自首があつたとの主張は、刑訴第三三五条第二項の主張にあたらない。
自首があつたとの主張と刑訴第三三五条第二項
刑法42条1項,刑訴法335条2項
判旨
裁判所が自首減軽を適用しない場合、自首の事実が認められるときであっても、判決にその理由を示す必要はない。自首の主張は刑事訴訟法335条2項にいう「法律上犯罪を成立させない理由等」には該当しない。
問題の所在(論点)
自首の事実があるとの主張は、刑事訴訟法335条2項にいう「刑の加重減免の理由となる事実」の主張に該当し、裁判所はこれに対する判断を判決理由に示さなければならないか。
規範
自首(刑法42条1項)は任意的減軽事由にすぎないため、裁判所が自首減軽を必要ないと判断した場合には、判決において特にその理由を判示することを要しない。また、自首の成立に関する主張は、刑事訴訟法335条2項が規定する「法律上犯罪を成立させない理由又は刑の加重減免の理由となる事実の主張」には該当しない。
重要事実
被告人Aの犯罪事実の認定に関し、共犯者Bの供述調書等が証拠採用された。弁護人は、自首の事実があるにもかかわらず、原審が自首減軽を適用せず、かつその理由を判示しなかったことは刑事訴訟法335条2項違反および憲法違反であるとして上告した。
あてはめ
自首は刑を減軽することが「できる」とする任意的減軽事由である。裁判所が裁量により減軽の必要がないと判断した以上、事実として自首が存在したとしても、それについて特段の判断を判示する必要はない。この理は旧刑事訴訟法下のみならず、現行刑事訴訟法335条2項の解釈においても同様に適用されるべきである。
結論
自首の事実は刑事訴訟法335条2項の主張に該当しないため、理由の不備という違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
任意的減軽事由(自首、過剰防衛等)について、裁判所が適用しない場合に理由説明義務を負わないことを確認する実務上重要な判例である。答案上は、335条2項の「理由」の範囲を確定する際の論拠として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)3836 / 裁判年月日: 昭和28年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自首減軽を適用するか否かは裁判所の専権に属し、自首の事実があっても減軽を不適当と認める場合には、判決でその事実を判示する必要はない。 第1 事案の概要:被告人は刑事事件の被告人として起訴され、第一審において実刑判決を受けた。被告人側は、自首の事実があるにもかかわらず自首減軽が適用されていないこと、…
事件番号: 昭和31(あ)93 / 裁判年月日: 昭和31年6月21日 / 結論: 棄却
刑法四二条一項の刑の減軽は、裁判所の裁量に属する事項であつて、刑訴三三五条二項に所謂法律上刑上刑の減免の理由となる事実には当らない。