刑法四二条一項の刑の減軽は、裁判所の裁量に属する事項であつて、刑訴三三五条二項に所謂法律上刑上刑の減免の理由となる事実には当らない。
刑法第四二条第一項の刑の減軽と刑訴法第三三五条第二項にいう法律上刑の減免の理由となる事実
刑法42条1項,刑訴法335条2項
判旨
自首による刑の減軽は、裁判所の裁量に属する事項であって、刑事訴訟法335条2項にいう「法律上刑の減免の理由となる事実」には該当しない。
問題の所在(論点)
刑法42条1項の自首による刑の減軽が、刑事訴訟法335条2項にいう「法律上刑の減免の理由となる事実」に該当し、判決においてこれに対する判断を示す必要があるか。
規範
刑法42条1項に基づく自首による刑の減軽は、任意的な減軽事由であり、裁判所の裁量に委ねられている。そのため、刑事訴訟法335条2項において判決に示さなければならないとされる「法律上刑の減免の理由となる事実」には当たらない。
重要事実
被告人が犯した犯罪事実に対し、自首による刑の減軽(刑法42条1項)が認められるべきかが争点となった事案である。第一審および控訴審において自首の成否やその適用に関する判断がなされたが、判決書において刑の減免の理由として特記されなかったことの違憲・違法性が上告審で争われた。具体的な犯行事実は本判決文からは不明である。
事件番号: 昭和41(あ)2421 / 裁判年月日: 昭和42年2月20日 / 結論: 棄却
A窃盗事実について逮捕勾留中の被疑者が、BないしEの窃盗の各事実について、犯人の何人たるかは勿論、犯罪事実さえ全く官に発覚していない時期に、自発的に供述した時は自首が成立する。
あてはめ
自首による刑の減軽を定めた刑法42条1項は「その刑を減軽することができる」と規定しており、減軽するか否かは裁判所の合理的な裁量に属する。一方、刑事訴訟法335条2項が判決に示唆を求めているのは、必要的減免事由のようにその事実の存在によって直ちに法的効果が生じる事項を指すと解される。したがって、裁量的減軽事由である自首は同項の対象外であり、判決でその成否や不採用の理由を明示しなかったとしても、構成要件に該当する罪の成立が示されている以上、手続上の違法は認められない。
結論
自首は刑訴法335条2項の事由に当たらないため、判決でこれについて判断を示さなくても法的な不備とはならない。
実務上の射程
実務上、自首の主張があった場合でも、判決書において必ずしも独立した項目として排斥の理由を述べる必要がないことを示す。ただし、必要的減軽事由(中止犯等)とは扱いが異なる点に注意が必要である。刑事訴訟法の判決書の記載事項に関する論点で引用される。
事件番号: 昭和27(あ)1264 / 裁判年月日: 昭和28年8月18日 / 結論: 棄却
自首があつたとの主張は、刑訴第三三五条第二項の主張にあたらない。