判旨
刑法42条1項の規定する自首による刑の減軽は、裁判所の裁量に委ねられた任意的な事項であり、自首が成立する場合であっても刑を減軽しないことは適法である。
問題の所在(論点)
刑法42条1項に基づく自首が成立する場合において、裁判所が刑の減軽を行わないことは、裁量の範囲内として許容されるか。
規範
自首による刑の減軽(刑法42条1項)は、法律上の減軽事由の一つではあるが、その適用(減軽するか否か)については裁判所の裁量に委ねられている(任意的減軽)。
重要事実
被告人は犯行後、捜査機関に対して自首を行ったが、原審(控訴審)は刑法42条1項に基づく刑の減軽を行わなかった。これに対し、被告人側は、心神耗弱の主張に加え、自首があったにもかかわらず刑の減軽がなされなかったことは違法であるとして上告した。
あてはめ
本件において、被告人に自首が成立した事実は認められるものの、自首による刑の減軽は、法の規定上、裁判所の裁量に委ねられている。したがって、自首の事実があったとしても、諸般の事情を考慮した上で刑を減軽しないとの判断を下すことは、裁判所の裁量権の行使として適法である。また、心神耗弱の状態も認められず、原判決を破棄すべき事由は存在しない。
結論
自首による刑の減軽は裁判所の裁量に委せられているため、自首があっても刑を減軽しなかった原判決に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
自首の成立要件(自己の犯罪事実の申告等)を論じた後、具体的な量刑の局面で「自首減軽は任意的である」ことを指摘する際に用いる。答案上は、自首が成立しても必ずしも刑が減軽されるわけではないという裁量的性質を簡潔に述べる際に引用すべき判例である。
事件番号: 昭和22(れ)273 / 裁判年月日: 昭和23年4月10日 / 結論: 棄却
自首減輕を與へると否とは事實裁判所の專權に屬することで、之を與えない場合、特に自首の事實を判決に判示する必要はない。然らば原判決が被告人が自首した事實を摘示せず又之に關する法條を示さなかつたとしても何等違法はない。