自首減輕を與へると否とは事實裁判所の專權に屬することで、之を與えない場合、特に自首の事實を判決に判示する必要はない。然らば原判決が被告人が自首した事實を摘示せず又之に關する法條を示さなかつたとしても何等違法はない。
自首の事實の判示の要否
刑法42条,刑訴法360条2項
判旨
自首減軽の適用は事実審裁判所の裁量に属し、自首の事実が認められる場合であっても、必ずしも判決理由中で自首の成否を判示したり法条を示したりする必要はない。
問題の所在(論点)
事実審裁判所が、自首の事実が認められる事案において自首減軽を適用しない場合、判決理由中で自首の成否について明示的な判断を示す必要があるか(自首に関する判断遺脱の有無)。
規範
自首(刑法42条1項)による刑の減軽を認めるか否かは、事実審裁判所の専権に属する事項である。したがって、裁判所が自首減軽を適用しない場合には、判決において自首の事実を摘示し、またはこれに関する法条を示す必要はない。
重要事実
被告人は、暴行を受けたことに憤慨して持っていた匕首で相手を突き刺し死亡させたとして、殺人罪(または傷害致死罪、判決文からは罪名明示なし)で起訴された。弁護人は、被告人が犯行後に自ら警部補派出所に出頭して自首した事実は記録上明らかであり、原審が自首の成否について判断を示さず、自首減軽を適用しなかったことは理由不備の違法があると主張して上告した。
あてはめ
本件において被告人が自首した事実は認められる。しかし、自首減軽は任意的減軽事由であり、これを適用するか否かは裁判所の合理的な裁量(専権)に委ねられている。裁判所が減軽を認めないという結論に至った以上、あえて判決文の中で自首の事実や不適用の理由を説示しなかったとしても、審理不尽や理由不備の違法があるとはいえない。
結論
自首減軽を認めない場合、判決にその旨を判示する必要はなく、原判決に違法はない。上告棄却。
実務上の射程
任意的減軽事由(自首、過剰防衛等)について、裁判所が裁量により適用しない判断をした場合、特段の判示がなくても理由不備とはならないという実務上の運用を裏付ける。答案作成上は、自首の要件を充足しても必ず減軽されるわけではないことを示す際の根拠となる。
事件番号: 昭和22(れ)169 / 裁判年月日: 昭和23年2月18日 / 結論: 棄却
一 自首は必ずしも犯人みずからする必要なく、他人を介して自己の犯罪を官に申告したときも有効である。 二 裁判所が自首減軽する必要がないと思つたときは、たとえ自首の事實があつても、特にこれを判決に示す必要はない。