上告趣意一の強盜行爲(原判決判示第一の事實)は未遂であることは原判決もそのとおりに認定しているのであるが、その現場において傷人した以上は、たとい強盜行爲は未遂であつても、刑法第二四〇條前段の強盜傷人罪は成立するのである。
強盜行爲が未遂であつた場合と強盜傷人罪の成立
刑法240條
判旨
強盗の現場において人を負傷させた以上は、財物の奪取が未遂であっても刑法240条前段の強盗傷人罪が成立する。
問題の所在(論点)
強盗傷人罪(刑法240条)の成否につき、強盗行為が未遂に終わった場合でも、負傷の結果が発生していれば同罪の既遂が成立するか。
規範
強盗傷人罪(刑法240条前段)は、強盗の機会における人身傷害の発生を重く処罰する趣旨の既遂時期を定めた規定である。したがって、強盗行為そのものが未遂(財物の奪取に至らない場合)であっても、その現場において人を負傷させた以上は、強盗傷人罪の既遂が成立する。
重要事実
被告人Aは強盗を企てて実行に着手したが、金品の奪取には至らず強盗行為自体は未遂に終わった。しかし、被告人はその強盗の現場において被害者に対し負傷を負わせた。弁護人は、強盗が未遂である以上、強盗傷人罪の既遂として処断することは不当である旨を主張して上告した。
あてはめ
被告人の強盗行為が未遂であることは原判決も認める通りであるが、刑法240条前段は強盗が人を負傷させたことをもって足りる。本件において、被告人は強盗の現場において人を傷つけている。この事実は強盗の手段としての暴行等から生じたものであり、強盗の機会における負傷という結果が発生している以上、財物奪取の成否は罪の成立を左右しない。よって、強盗未遂の事実は強盗傷人罪の成立を妨げないといえる。
結論
強盗が未遂であっても、その現場において傷人した以上は、刑法240条前段の強盗傷人罪が成立する。
実務上の射程
強盗致死傷罪における「既遂」の基準は、強盗の成否(財物奪取)ではなく、死傷の結果の発生にあることを示した重要判例である。司法試験においては、強盗致死傷罪の既遂時期を論じる際に、本判例を根拠として「死傷の結果が発生すれば、強盗が未遂であっても既遂となる」と簡潔に引用する。
事件番号: 昭和23(れ)1272 / 裁判年月日: 昭和24年2月22日 / 結論: 棄却
刑法第二四〇條前段の強盜傷人罪は、強盜犯人が強盜の機會において人を傷害した場合を犯情の重いものとして通常の傷害罪と區別して處斷することとした結果的加重犯であるから、いやしくも傷害の結果が發生した以上、強盜行爲が既遂であると未遂であるとを問わず、同條の既遂罪が成立するのである。されば所論のように窃盜行爲が未遂であるため、…
事件番号: 昭和26(れ)703 / 裁判年月日: 昭和26年7月5日 / 結論: 棄却
強盗傷人罪が成立するには、強盗の機会に傷害の結果を発生せしめるを以て足りるものであつて、必ずしも強盗の手段である暴行又は脅迫により人を傷害し、又は傷害の意思を必要とするものではない。