強盗に着手した者が、被害者に暴行を加えて傷害の結果を生じさせたときは、財産上不法の利益をえることができなかつた場合においても、強盗傷人罪の既遂となるものと解するのが相当である。
強盗に着手した者が被害者に暴行を加え傷害の結果を生じさせたが財産上不法の利益をえなかつた場合と強盗傷人罪の成否。
刑法240条
判旨
強盗に着手した者が被害者に暴行を加えて傷害を負わせた場合、財産上の不法な利益を得られなかったとしても、強盗傷人罪は既遂となる。
問題の所在(論点)
強盗に着手した者が、財産上の利益を得られなかった(強盗未遂)場合であっても、暴行により被害者に傷害を負わせたときは、強盗傷人罪(刑法240条前段)の既遂が成立するか。
規範
強盗致死傷罪(刑法240条)は、強盗の機会に行われた殺傷行為を重く処罰する趣旨の規定である。したがって、強盗の手段たる暴行・脅迫により被害者を負傷させた以上、強盗罪そのものの既遂・未遂(財物奪取や財産上利益取得の成否)を問わず、同罪の既遂が成立する。
重要事実
被告人は、強盗に着手し、その過程で被害者に対して暴行を加えた。その結果、被害者に傷害を負わせるに至ったが、最終的に財産上不法の利益を得るまでには至らなかった。
あてはめ
本件において、被告人は強盗の実行に着手している。そして、その手段として行われた暴行によって被害者に傷害の結果を生じさせている。強盗致死傷罪は結果的加重犯としての性質を有し、人の生命・身体の安全を保護法益とする側面が強い。そのため、財産上の利益を実際に得られたかどうかという結果の有無は、傷害という重い結果が発生したことによる既遂成立を妨げるものではないと解される。
結論
被告人に強盗傷人罪(既遂)が成立する。
実務上の射程
強盗致死傷罪(刑法240条)の既遂・未遂は、強盗罪自体の既遂・未遂ではなく、死傷の結果が発生したかどうかで決まるという確立された法理を示すものである。答案上では、強盗未遂罪と傷害罪の結合により240条を適用する際、財物奪取の有無を問わず既遂として扱う根拠として用いる。
事件番号: 昭和32(あ)462 / 裁判年月日: 昭和32年6月5日 / 結論: 棄却
強盗に着手した者が、被害者に暴行を加えて傷害の結果を生ぜしめたときは、財物奪取の目的を遂げない場合でも強盗傷人罪の既遂をもつて論ずべきである。
事件番号: 昭和23(れ)1280 / 裁判年月日: 昭和24年1月27日 / 結論: 棄却
一 刑法第二四〇條前段所定の強盜傷人の既遂罪は、強盜の身分を有する者が強盜の實行中又はその機會に傷害の結果を發生せしめる以て直ちに成立するものである、そしてその強盜たる身分は強盜に着手するか又はいわゆる準強盜と認むべき行爲を爲すによりこれを取得するもので、財物を得ると否とは、「窃盜財物を得てその取還を拒ぐ」場合の外その…
事件番号: 昭和24(れ)1091 / 裁判年月日: 昭和24年7月16日 / 結論: 棄却
上告趣意一の強盜行爲(原判決判示第一の事實)は未遂であることは原判決もそのとおりに認定しているのであるが、その現場において傷人した以上は、たとい強盜行爲は未遂であつても、刑法第二四〇條前段の強盜傷人罪は成立するのである。