強盗傷人罪が成立するには、強盗の機会に傷害の結果を発生せしめるを以て足りるものであつて、必ずしも強盗の手段である暴行又は脅迫により人を傷害し、又は傷害の意思を必要とするものではない。
強盗の機会に与えた傷害と強盗傷人罪の成立
刑法240条
判旨
強盗致死傷罪(刑法240条)は、強盗の機会に傷の結果を生じさせれば足り、必ずしも強盗の手段たる暴行・脅迫によって傷害が生じることや、傷害の意図を必要としない。そのため、共犯者の一人が強盗の機会に傷害を負わせた場合、他の共犯者もその責任を免れない。
問題の所在(論点)
刑法240条の強盗致死傷罪が成立するために、傷害の結果は強盗の手段(暴行・脅迫)から直接生じる必要があるか。また、傷害の故意や共犯者間での傷害の共謀が必要か。
規範
強盗致死傷罪が成立するためには、必ずしも強盗の手段である暴行または脅迫により人を傷害することを要せず、また傷害の意思も必要ではない。強盗の機会に傷害の結果を発生させれば足りる。
重要事実
被告人と共犯者は共同して強盗を計画・実行した。その強盗の機会において、共犯者の一人が被害者に対して傷害を負わせる結果を生じさせた。被告人側は、自身に傷害の意思がなかったことや、強盗の手段によらない傷害であること等を理由に、強盗傷人罪の成立を争って上告した。
あてはめ
本件において、傷害の結果は強盗の機会に発生している。同罪は結果的加重犯としての性質を有し、強盗という極めて危険な行為に際して生じた結果を重く処罰する趣旨である。したがって、直接の手段たる暴行による傷害でなくとも、強盗の機会に行われた以上は同罪の構成要件を充足する。共犯関係においても、強盗を共謀した以上、その機会に生じた傷害結果については、特段の事情がない限り他の共犯者もその責を負うべきである。
結論
強盗の機会に傷害が発生した以上、強盗傷人罪が成立する。共犯者の一人が負わせた傷害の結果について、被告人もその責任を免れない。
実務上の射程
強盗致死傷罪における「強盗の機会」の広汎性を認めた重要判例。答案上では、実行行為そのものだけでなく、逃走中や逮捕免脱の際に行われた加害行為についても、強盗の機会に含まれるとする論理の基礎として引用できる。また、結果的加重犯として過失(あるいは過失すら不要)で足りることを示す際にも有用である。
事件番号: 昭和26(れ)599 / 裁判年月日: 昭和26年10月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共謀共同正犯において、共謀者の一人が強盗の現場で財物強取の手段として暴行を加え、被害者に傷害を与えた場合、他の共謀者もその傷害の結果について強盗傷人罪の刑事責任を負う。 第1 事案の概要:被告人AおよびCは、Bら計4名と共謀して強盗に及んだ。強盗の現場において、共謀者の一人であるBが、財物を強取す…
事件番号: 昭和24(れ)293 / 裁判年月日: 昭和24年7月23日 / 結論: 棄却
既に共謀して強盜をした以上、かりに、所論のごとく他の共犯者の暴行の結果たる傷害について被告人に故意、過失がなかつたとしても被告人も、また強盜傷人罪について共同正犯の責を負わなければならないのである。(昭和二三年(れ)第二四九號同年六月一二日第二小法廷判決)