判旨
強盗傷人罪は結果的加重犯であるため、強盗の実行行為中に共犯者の一人が被害者に傷害を負わせた場合、共犯者間に傷害の意思連絡や予見がなくても、共犯者全員に同罪が成立する。
問題の所在(論点)
強盗の共謀に基づき実行行為に及んだ際、共犯者の一人が意図せず、あるいは他の共犯者が予期せぬ形で被害者に傷害を負わせた場合、他の共犯者に強盗傷人罪(刑法240条、60条)が成立するか。
規範
強盗傷人罪(刑法240条前段)は結果犯(結果的加重犯)である。したがって、強盗の共犯者間に被害者を傷害する意思の連絡がなく、かつ実行行為者に傷害の意思(殺傷の故意)がなかったとしても、強盗の実行行為中に共犯者の一人が暴行を加えて傷害の結果を生じさせたときは、刑法60条により共犯者全員につき強盗傷人罪の共同正犯が成立する。
重要事実
被告人A、B、Cは、強盗を共謀し、凶器を携えて被害者D宅に押し入った。強盗の実行行為中、隙を見て屋外に逃げ出したDを、鎌を持ったAが追いかけた。Dが庭先で転倒した際、直後に迫ったAもDの上に打ち重なるようにして転倒し、その際に所持していた鎌によってDに傷害を負わせた。被告人Cは、この傷害の結果について事前に意思の連絡がなく、予想もしていなかったと主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人らは強盗を共謀して被害者方に押し入っており、強盗の実行行為性が認められる。傷害の結果は、逃走しようとする被害者を追跡して転倒したという強盗の実行行為に密接に関連する過程で発生している。強盗傷人罪の本質は結果的加重犯であるから、基本行為である強盗の機会に傷害の結果が発生すれば足り、加重結果に対する故意や共犯者間の予見、意思の連絡は不要である。したがって、Aが鎌で傷害を負わせた行為が過失的であったとしても、またCにその予見がなかったとしても、強盗の共犯である以上、Cはその結果を免れない。
結論
被告人Cには強盗傷人罪の共同正犯が成立する。上告棄却。
実務上の射程
結果的加重犯の共同正犯において、基本行為(強盗)の共謀があれば、加重結果(傷害)について共謀や予見がなくても重い罪の責任を負うという判例理論を端的に示す。答案上は、240条が「よって」という文言を用いず「し、……させた」としている点から結果的加重犯と解釈し、共謀の射程が傷害結果にまで及ぶことを論述する際の論拠として使用する。
事件番号: 昭和24(れ)293 / 裁判年月日: 昭和24年7月23日 / 結論: 棄却
既に共謀して強盜をした以上、かりに、所論のごとく他の共犯者の暴行の結果たる傷害について被告人に故意、過失がなかつたとしても被告人も、また強盜傷人罪について共同正犯の責を負わなければならないのである。(昭和二三年(れ)第二四九號同年六月一二日第二小法廷判決)
事件番号: 昭和26(れ)703 / 裁判年月日: 昭和26年7月5日 / 結論: 棄却
強盗傷人罪が成立するには、強盗の機会に傷害の結果を発生せしめるを以て足りるものであつて、必ずしも強盗の手段である暴行又は脅迫により人を傷害し、又は傷害の意思を必要とするものではない。