判旨
共謀共同正犯において、共謀者の一人が強盗の現場で財物強取の手段として暴行を加え、被害者に傷害を与えた場合、他の共謀者もその傷害の結果について強盗傷人罪の刑事責任を負う。
問題の所在(論点)
強盗の共謀に基づき実行行為が行われた際、共謀者の一人が手段たる暴行によって傷害の結果を生じさせた場合、直接傷害行為に関与していない他の共謀者も強盗傷人罪(刑法240条前段)の責めを負うか。
規範
一部の共謀者が共謀の趣旨に基づき、強盗の手段としての暴行によって被害者に傷害の結果を生じさせた場合、直接実行行為に及んでいない他の共謀者も、当該傷害の結果について共同正犯としての刑事責任(強盗傷人罪)を免れない。
重要事実
被告人AおよびCは、Bら計4名と共謀して強盗に及んだ。強盗の現場において、共謀者の一人であるBが、財物を強取する手段として被害者に対し暴行を加え、これによって被害者に傷害を負わせるという事態が発生した。被告人AおよびCは、自ら傷害の結果を生じさせたわけではないとして、強盗傷人罪の成立を争った。
あてはめ
本件において、被告人らはBらと強盗の共謀を遂げている。Bが現場で行った暴行は、強盗という共謀内容を達成するための「財物強取の手段」として行われたものである。このように、共謀に基づき予定された強盗の実行行為に伴って、その手段としての暴行から傷害の結果が生じた以上、当該結果は共謀の範囲内にある。したがって、現場で直接暴行に及んでいない被告人らであっても、Bの行為によって生じた傷害結果を自己の行為の結果として帰せられるべきである。
結論
被告人らは、共謀者の一人が生じさせた傷害結果について強盗傷人罪としての刑事責任を負う。
実務上の射程
共謀共同正犯における結果的加重犯(または本罪のような傷害を包含する類型)の帰責を認める実務上の基礎となる。共謀の射程内にあれば、実行担当者の過剰に見える行為であっても、手段の範囲内であれば全責任を負うという答案構成で用いる。
事件番号: 昭和24(れ)293 / 裁判年月日: 昭和24年7月23日 / 結論: 棄却
既に共謀して強盜をした以上、かりに、所論のごとく他の共犯者の暴行の結果たる傷害について被告人に故意、過失がなかつたとしても被告人も、また強盜傷人罪について共同正犯の責を負わなければならないのである。(昭和二三年(れ)第二四九號同年六月一二日第二小法廷判決)
事件番号: 昭和26(れ)703 / 裁判年月日: 昭和26年7月5日 / 結論: 棄却
強盗傷人罪が成立するには、強盗の機会に傷害の結果を発生せしめるを以て足りるものであつて、必ずしも強盗の手段である暴行又は脅迫により人を傷害し、又は傷害の意思を必要とするものではない。