刑法第二四〇條前段に規定する罪は所定の傷人の結果につき行爲者に於て認識がなくとも成立する。
強盜傷人に於ける傷人の結果に對する認識
刑法240條
判旨
強盗傷人罪(刑法240条前段)は、強盗の機会に生じた死傷の結果を重く処罰する趣旨の規定であり、行為者が致傷の結果につき認識を有していなくとも、強盗行為と因果関係のある致傷結果が生じた以上、同罪が成立する。
問題の所在(論点)
強盗傷人罪(刑法240条前段)の成立において、致傷の結果に対する認識(故意)が必要か、また共犯者の一人が生じさせた致傷結果について他の共犯者が責任を負うか。
規範
刑法240条前段の強盗傷人罪は、所定の傷人の結果につき行為者において認識がなくても成立する。共犯関係にある場合、共犯者の一人が強盗の実行に際して致傷の結果を生じさせたときは、他の共犯者もその結果について認識の有無を問わず、同条の責を負う。
重要事実
被告人A、B、Gらは、共犯者Dらと強盗を共謀し、被害者C宅に侵入して強盗に及んだ。その際、共犯者Dが、台所から入ってきた別の者(E)に向けて拳銃を発射した。これに驚いたCは、自分も撃たれるかもしれないと狼狽し、障子のガラスを自らの頭で打ち破って庭に飛び出し、眼瞼部等に全治不明の傷害を負った。被告人らは、この致傷の結果について認識がなかったとして、強盗傷人罪の成立を争った。
あてはめ
強盗傷人罪は結果的加重犯としての性質を有し、基本犯である強盗の機会に傷人の結果が生じれば足り、その結果についての予見や認識は不要である。本件において、Cの傷害は共犯者Dの発砲行為を原因として発生したものであり、強盗の実行行為と因果関係が認められる。被告人らがDと強盗を共謀し、現場で役割を分担して実行に及んでいる以上、致傷の結果を認識していなかったとしても、共犯者全体の行為から生じた結果として刑法240条前段の刑責を免れない。したがって、38条2項(重い罪の認識がない場合の特則)の適用余地もない。
結論
被告人らには強盗傷人罪が成立する。上告棄却。
実務上の射程
強盗傷人罪が結果的加重犯であることを明示した判例である。答案上では、強盗の実行行為(暴行・脅迫)と負傷の結果との間に相当因果関係が認められる限り、致傷の故意がない場合でも本罪が成立することを論証する際に用いる。また、共犯者間に強盗の共謀がある限り、一部の者が生じさせた致傷結果についても全員が責任を負うという結論を導く根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)3235 / 裁判年月日: 昭和26年5月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】強盗傷人罪は結果的加重犯であるため、強盗の実行行為中に共犯者の一人が被害者に傷害を負わせた場合、共犯者間に傷害の意思連絡や予見がなくても、共犯者全員に同罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cは、強盗を共謀し、凶器を携えて被害者D宅に押し入った。強盗の実行行為中、隙を見て屋外に逃げ出した…
事件番号: 昭和24(れ)293 / 裁判年月日: 昭和24年7月23日 / 結論: 棄却
既に共謀して強盜をした以上、かりに、所論のごとく他の共犯者の暴行の結果たる傷害について被告人に故意、過失がなかつたとしても被告人も、また強盜傷人罪について共同正犯の責を負わなければならないのである。(昭和二三年(れ)第二四九號同年六月一二日第二小法廷判決)
事件番号: 昭和26(れ)703 / 裁判年月日: 昭和26年7月5日 / 結論: 棄却
強盗傷人罪が成立するには、強盗の機会に傷害の結果を発生せしめるを以て足りるものであつて、必ずしも強盗の手段である暴行又は脅迫により人を傷害し、又は傷害の意思を必要とするものではない。