判旨
本決定は、訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないことを示し、職権破棄の必要性も否定して上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する訴訟法違反、事実誤認、および量刑不当の各事由が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない主張(単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当)は、適法な上告理由とはならない。また、同法411条に基づく職権破棄は、判決に影響を及ぼすべき重大な事由がある場合に限られる。
重要事実
被告人側は、原審の判断に訴訟法違反(第一点乃至第三点)、事実誤認(第四点)、および量刑不当(第五点)があるとして上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人が主張する訴訟法違反の主張は単なる法律違反にすぎず、事実誤認や量刑不当の主張も同法405条の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても、原判決を職権により破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような同法411条適用の事由は見当たらない。
結論
上告には適法な理由がなく、職権破棄の必要もないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを前提に、法定の上告理由の限定性を確認する際に参照される。答案上は、上告理由の有無を検討する際の形式的な枠組みとして、405条の限定列挙と411条の職権破棄の峻別を示す際に活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)1664 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意の内容、および具体的な公訴事実や下級審の認定事由の詳細…