判旨
単なる量刑不当は刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。また、第一審の罰金刑から控訴審で執行猶予付き懲役刑へと変更されたとしても、直ちに刑訴法411条を適用して破棄すべき著しい不当があるとは認められない。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当が刑事訴訟法405条の上告理由に当たるか。また、第一審の財産刑から控訴審の自由刑(執行猶予付)への変更が、同法411条により職権破棄すべき「刑の量定が甚だしく不当である」場合に該当するか。
規範
量刑の不当は、刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例相反)のいずれにも該当しない。また、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合(同法411条2号)に該当しない限り、上告裁判所が職権で判決を破棄することはできない。
重要事実
第一審判決において被告人は罰金3万円に処せられたが、原判決(控訴審判決)ではこれが変更され、懲役6月・執行猶予3年の刑が宣告された。弁護人は、第一審よりも重い刑を科した原判決の量刑は不当であるとして上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人が主張する内容は、単に原判決の量刑が不当であるという点に尽きる。これは刑訴法405条が定める限定的な上告理由(違憲や判例相反)のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、第一審の罰金刑から控訴審の執行猶予付懲役刑への変更が、著しく正義に反すると認められるような重大な量刑過誤(同法411条2号)を構成する事情は見当たらない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の厳格な制限を確認する事例である。実務上、量刑不当は上告理由とならないため、上告趣意書では憲法違反や判例違反に擬制して論じるか、あるいは411条の職権発動を促す形をとる必要がある。本判決は、罰金刑から執行猶予付懲役刑への変更についても、それだけでは直ちに職権破棄の対象とはならないことを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)2758 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらず、また職権をもって判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人両名の弁護人が、量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事…