ある被疑事件につき勾留中の被疑者に対し、他の被疑事件につき取調をしたからといつて、特段の事情のない以上、右取調をもつて直ちに不利益な供述を強要したものということはできない。
甲被疑事件につき勾留中の被疑者を乙被疑事件につき取り調べることと「不利益な供述の強要」
憲法38条1項,刑訴法319条
判旨
勾留中の被疑者に対し、別件の被疑事件について取調べを行うことは、特段の事情がない限り、直ちに不利益な供述を強要したものとはいえず、憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
勾留中の被疑者に対し、勾留の基礎となっていない別件について取調べを行うことが、憲法(特に供述拒否権の保障等)に抵触し、違法な取調べとなるか。
規範
ある被疑事件につき勾留中の被疑者に対し、他の被疑事件(別件)について取調べを行うことは、特段の事情のない以上、直ちに不利益な供述を強要したものということはできず、適法である。
重要事実
被告人は、特定の被疑事件により勾留されていたが、その勾留期間中に、勾留の理由となった事実とは異なる他の被疑事件(別件)について捜査機関による取調べを受けた。弁護人は、この別件取調べが憲法に違反し、不利益な供述を強要するものであるとして上告した。
あてはめ
本件において、被告人は適法に勾留されていた。判決文からは詳細な取調べ態様や具体的な「特段の事情」の有無は不明であるが、裁判所は、単に勾留中に別件の取調べが行われたという事実のみをもって供述の強要があったとはいえないと判断した。これは、先行する大法廷判決の趣旨に照らし、強制にわたるような不当な圧迫等の特段の事情が認められない限り、余罪の取調べも許容されることを前提としている。
結論
勾留中の別件取調べは、特段の事情がない限り直ちに違憲・違法とはならない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
余罪取調べの限界に関する基本的判例である。答案上は、事件単位の原則との関係で、勾留の不当な利用(別件逮捕・勾留)がないことを前提としつつ、取調べの任意性が保たれている限り、勾留中の余罪取調べは原則として許容されるという文脈で活用すべきである。ただし、実務上は「特段の事情」の有無、すなわち強制にわたる取調べや勾留目的を逸脱した不当な利用がないかを慎重に検討する際の出発点となる。
事件番号: 昭和30(あ)2105 / 裁判年月日: 昭和30年10月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】複数の犯罪事実に対し証拠を包括的に一括挙示するのではなく、各事実に個別対応する形で証拠を挙示した上で、併せて全般的な証拠を付加的に挙示することは、罪となるべき事実の認定として適法である。 第1 事案の概要:被告人Aは公職選挙法違反の罪(第一乃至第七)で起訴された。原判決は事実認定の証拠として、「判…