判旨
被告人に無罪を言い渡した第一審判決に対し、検察官が控訴を申し立て、控訴審が第一審判決を破棄して有罪を言い渡すことは、憲法39条が禁じる二重の危険に抵触しない。
問題の所在(論点)
検察官による上訴(控訴・上告)の結果、第一審で無罪または軽度の刑を言い渡された被告人に対し、上訴審がより重い有罪判決や刑を言い渡すことが、憲法39条の「二重の危険」の禁止に違反するか。
規範
憲法39条後段の「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」との規定(二重の危険の禁止)は、一連の継続した手続において、上訴により確定前の判決を是正することを妨げるものではない。したがって、検察官の上訴により被告人に不利益な判決への変更がなされることは同条に違反しない。
重要事実
被告人両名に対し、第一審がどのような判断を下したかの詳細は本決定文からは不明であるが、弁護人が「検察官の控訴により第一審の無罪(または軽すぎる刑)が覆されること」が憲法39条に違反すると主張して上告した事案である。
あてはめ
判例の趣旨に照らせば、刑事手続は第一審から上訴審を経て判決が確定するまでの一つの継続的な過程であると解される。本件においても、第一審判決が未確定である以上、検察官の申し立てにより上訴審が審理を継続し、第一審と異なる判断を下すことは、新たな「危険」を発生させるものではなく、同一の手続内での適正な司法権の行使といえる。よって、違憲の主張には理由がない。
結論
検察官の上訴を認める制度は憲法39条に違反せず、控訴審による有罪判決は正当である。
実務上の射程
検察官上訴の合憲性を支える理論的根拠(一重の危険説・継続説)として、憲法適合性に関する答案で引用する。現在の刑事訴訟制度の根本をなす判断である。
事件番号: 昭和29(あ)3276 / 裁判年月日: 昭和30年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不利益変更禁止の原則に関し、控訴審が第一審の判決よりも重い刑を科したか否かは、刑の種類および量刑を全体として比較して判断されるべきであり、原審の判決が第一審よりも不利益に変更されたとは認められない場合には、同原則に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Aほか6名に対する刑事裁判において、第一審判決…