判旨
不利益変更禁止の原則に関し、控訴審が第一審の判決よりも重い刑を科したか否かは、刑の種類および量刑を全体として比較して判断されるべきであり、原審の判決が第一審よりも不利益に変更されたとは認められない場合には、同原則に違反しない。
問題の所在(論点)
控訴審において、被告人のみが控訴した(または被告人のために控訴がなされた)場合において、原審が言い渡した刑が第一審の刑よりも重くなり、刑事訴訟法402条の不利益変更禁止の原則に抵触するか否か。
規範
刑事訴訟法402条(不利益変更の禁止)の適用の有無については、第一審判決の刑と控訴審判決の刑を比較し、その刑の種類、刑期、執行猶予の有無等を総合的に考慮して、被告人にとって実質的に不利益な変更がなされたか否かにより判断する。
重要事実
被告人Aほか6名に対する刑事裁判において、第一審判決が言い渡された後、控訴審(原審)が判決を下した。弁護人は、原審の刑が第一審の刑よりも被告人にとって不利益に変更されたものであると主張して上告した。なお、具体的な量刑や刑種の変化に関する詳細は、本判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、記録を精査した上で、本件における原審の刑が、第一審判決の刑よりも被告人にとって不利益に変更されたものとは解することができないと判断した。この判断は、第一審と原審の刑を対照した結果、刑の重さが実質的に増大していないことを前提としている。
結論
原審の刑は第一審の刑よりも不利益に変更されたとはいえないため、刑事訴訟法402条の不利益変更禁止の原則には違反せず、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、不利益変更禁止の原則における「不利益」の判断が、形式的な刑期の比較のみならず、実質的な不利益性の有無によって決せられることを示唆している。答案上は、併合罪の処理や執行猶予の付与の有無など、複数の刑の構成要素が変化した場合の判断基準として活用できる。ただし、本決定自体は理由が簡略であるため、具体的な判断手法については後続の重要判例を参照する必要がある。
事件番号: 昭和28(あ)3434 / 裁判年月日: 昭和28年12月25日 / 結論: 棄却
公職選挙法違反被告事件において、第一審が被告人を懲役一〇月三年間執行猶予追徴金三六五〇〇円に処し、被告人より控訴があつた場合、第二審が第一審判決を破棄し、被告人を懲役六月五年間執行猶予、追徴金同額の言渡をしても、刑が被告人に重く変更されたことにはならない。