判旨
検察官および被告人の双方が控訴し、控訴審が検察官の控訴趣意(量刑不当)への判断を示さずに原判決を破棄差戻した後に、差戻後の裁判所が差戻前より重い刑を科すことは、不利益変更禁止の原則(刑訴法402条)に違反しない。
問題の所在(論点)
検察官と被告人の双方が控訴し、控訴審が検察官の控訴趣意を判断せずに破棄差戻した場合、差戻後の裁判所における量刑判断に不利益変更禁止の原則(刑訴法402条)の適用があるか。
規範
刑訴法402条の不利益変更禁止の原則は、被告人のみが控訴した際、または被告人のためのみに控訴がなされた際に、原判決の刑より重い刑を科すことを禁じるものである。したがって、検察官からも量刑不当を理由とする適法な控訴がなされている場合には、差戻後の裁判所は差戻前の判決の量刑に拘束されず、自由な裁量により量刑を決定できる。
重要事実
被告人両名が事実誤認を理由に控訴し、同時に検察官も量刑不当を理由として控訴を申し立てた。第一次控訴審は、検察官の量刑不当に関する控訴趣意に対する判断を示さないまま、第一審判決を破棄して差し戻した。差戻後の裁判所が量刑を決定した際、被告人側はこれが刑訴法402条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件では、記録によれば被告人側だけでなく検察官からも量刑不当を理由とする控訴が申し立てられていた。第一次控訴審において検察官の控訴が棄却された事実はなく、単に判断が示されないまま差戻しがなされたに過ぎない。このように検察官の控訴が維持されている以上、不利益変更禁止の原則が適用される前提条件(被告人のためのみの控訴であること)を欠くため、差戻後の裁判所は差戻前の判決に拘束されない。
結論
差戻後の裁判所が不利益変更禁止の原則に拘束されず量刑を行うことは相当であり、刑訴法402条違反には当たらない。
実務上の射程
検察官による量刑不当の控訴がなされている限り、不利益変更禁止の原則は働かない。本判例は、差戻しという手続を経た場合であっても、検察官の控訴が有効に存在し続けているならば、差戻前の第一審判決よりも重い刑を科すことが可能であることを示している。
事件番号: 昭和26(れ)1488 / 裁判年月日: 昭和28年8月7日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】不利益変更禁止の原則は、上告審が原判決を破棄して事件を控訴審に差し戻した場合にも適用され、差戻後の控訴審は差戻前の控訴審判決よりも重い刑を言い渡すことはできない。 第1 事案の概要:被告人が贈賄等の公訴事実により第一審で有罪判決を受け、控訴審(広島高裁)において懲役6月、執行猶予2年の判決を言い渡…
事件番号: 昭和34(あ)1075 / 裁判年月日: 昭和37年6月15日 / 結論: 棄却
差戻前の第一審判決に対し、被告人のほか検察官から量刑不当を理由とする控訴の申立があつた以上、控訴審が右各申立に対する判断をしないで職権により第一審判決を破棄、差し戻した場合において、差戻後の第一審判決が被告人を差戻前の第一審判決より重い刑に処しても、不利益変更禁止の原則に違反しない。