判旨
控訴審が自ら事実審理を行わずに、刑事訴訟法400条但書に基づき第一審判決を変更して被告人に不利益な判決を言い渡すことは、直ちに違法とはいえない。
問題の所在(論点)
控訴審が独自の事実取調べを行うことなく、刑事訴訟法400条但書に基づき第一審判決を被告人に不利益に変更することが、適正手続等の観点から許容されるか。
規範
控訴審において自ら事実の取調べ(事実審理)を行わなかったとしても、刑事訴訟法400条但書の規定に基づき、第一審判決を破棄して自判により被告人に不利益な判決を言い渡すことは、必ずしも訴訟法上の違法、あるいは憲法に違反するものではない。
重要事実
被告人が公職選挙法違反等の罪に問われた事案。第一審判決に対し、控訴審において裁判所が事実審理を直接実施することなく、刑事訴訟法400条但書を適用して第一審判決を破棄した。その上で、第一審よりも重い刑を言い渡すなど、被告人にとって不利益な方向での変更を含む自判を行った。
あてはめ
最高裁は過去の判例(昭和25年(あ)第2981号等)を引用し、控訴審が自ら事実審理をせずとも第一審判決を変更して被告人に不利益な判決を言い渡すこと自体は違法ではないと判示した。本件においても、記録を精査した結果、刑事訴訟法411条(判決の破棄)を適用すべき顕著な違法や正義に反する事情は認められないと判断した。
結論
控訴審が自ら事実審理を行わずに被告人に不利益な判決を言い渡したとしても、刑事訴訟法400条但書に基づくものであれば直ちに違法とはいえず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
事後審的性格を有する現行の控訴審構造において、記録に基づく書面審理のみで第1審判決を破棄・自判することの合憲性・適法性を肯定する論拠となる。ただし、被告人に不利益な事実認定の変更を伴う場合には、直接主義・口頭主義の観点から慎重な検討を要する現在の運用と照らし合わせ、その限界を意識して論じる必要がある。
事件番号: 昭和29(あ)3748 / 裁判年月日: 昭和30年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴裁判所が刑訴法400条但書に基づき破棄自判を行う際、訴訟記録や第一審の証拠により直ちに判決できると認める場合は、必ずしも新たに事実の取調べを要しない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決の事実誤認や量刑不当を理由に控訴した事案において、控訴審(原審)は第一審の訴訟記録を書面審査し、公開の審…