判旨
控訴裁判所が刑訴法400条但書に基づき破棄自判を行う際、訴訟記録や第一審の証拠により直ちに判決できると認める場合は、必ずしも新たに事実の取調べを要しない。
問題の所在(論点)
控訴裁判所が刑訴法400条但書により破棄自判を行う際、常に事実の取調べを行う必要があるか。また、第一審の訴訟記録に基づき、新たな事実認定を経ずに自判することは適法か。
規範
刑訴法400条但書は、控訴裁判所が訴訟記録及び第一審で取り調べた証拠のみにより、直ちに判決することができると認める場合には、新たに事実の取調べを行うことなく破棄自判をすることを許容している。また、量刑不当を理由に破棄自判をする場合、第一審判決の認定事実及び証拠を引用すれば足り、改めて事実認定を判示する必要はない。
重要事実
被告人が、第一審判決の事実誤認や量刑不当を理由に控訴した事案において、控訴審(原審)は第一審の訴訟記録を書面審査し、公開の審理で弁護人・検察官の弁論および被告人の陳述を聴取した。その上で、原審は事実取調べを更に行うことなく、第一審判決を破棄して自ら判決(破棄自判)を言い渡した。これに対し、被告人は事実取調べなき自判は憲法31条、37条1項等に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原審は刑訴法に従い公開の審理を行い、当事者の弁論や被告人の陳述を聴取しており、審理手続に欠陥はない。また、第一審の証拠によれば犯罪事実は十分に認められ、記録上、直ちに判決できる状態にあったといえる。破棄自判における証拠の引用についても、第一審で証人喚問がなされ被告人に審問の機会が与えられた供述調書等を用いており、適法な証拠調べを経た記録に基づいている。したがって、更なる事実取調べを欠いたとしても、法400条但書の趣旨に反しない。
結論
控訴審が訴訟記録等に基づき直ちに判決できると認める場合、事実の取調べをせずになされた破棄自判は適法であり、憲法31条、37条にも違反しない。上告棄却。
実務上の射程
控訴審の事後審的性格を確認する判例である。答案上は、控訴審における事実取調べの要否や、400条但書の『直ちに判決することができると認める場合』の解釈において、記録審査のみで自判することの合憲性・合法性の根拠として引用する。
事件番号: 昭和29(あ)3043 / 裁判年月日: 昭和30年7月5日 / 結論: 棄却
原審は刑訴法に従つて公開の公判廷において弁護人の控訴趣意の陳述、弁論を聞いた上判決しているのであつて、公開の公判を開かないわけではなく、また原判決は執行猶予の期間を変更したのみで、犯罪事実の認定、刑の量定そのものは第一審判決と同様に判示しているのであるから、原審が刑訴法第四〇〇条但書によつて破棄自判したことが憲法第三七…
事件番号: 昭和31(あ)628 / 裁判年月日: 昭和32年2月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】控訴審が第一審の無罪判決を破棄して自判により有罪とする場合、新たな事実の取調べをすることなく、訴訟記録および第一審の証拠のみに基づく書面審理だけで公訴事実の存在を確定することは、刑訴法400条但書の解釈として許されない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、第一審において公職選挙法違反の公訴事実…