判旨
第一審の無罪判決を事実誤認を理由に破棄する場合、控訴裁判所が自ら事実の取調べを行うことなく、記録のみに基づいて直ちに有罪判決を言い渡すことは、刑訴法400条但書の趣旨に反し許されない。
問題の所在(論点)
控訴裁判所が、第一審の無罪判決を事実誤認により破棄する場合、事実の取調べを行うことなく直ちに有罪判決を自判することが刑訴法400条但書に抵触するか。
規範
第一審判決が証拠不十分として無罪を言い渡した場合において、控訴裁判所が第一審判決を破棄し、自ら何ら事実の取調べをすることなく、訴訟記録および第一審で取り調べた証拠のみによって直ちに犯罪事実を確定し有罪判決をすることは、刑事訴訟法400条但書の許さないところである。
重要事実
被告人らは公職選挙法違反の罪で起訴されたが、第一審裁判所は証拠不十分として無罪を言い渡した。これに対し検察官が事実誤認を理由に控訴したところ、原審(控訴審)は事実の取調べを一切行わず、第一審の訴訟記録と証拠のみに基づいて第一審判決を破棄し、直ちに被告人らに対して有罪の認定・判決を下した。
あてはめ
本件において、原審は第一審の無罪判決に対して事実誤認があるとしたが、自ら証拠調べ等の事実の取調べを一切行っていない。刑事訴訟法400条但書が破棄自判を認める趣旨に照らせば、一審の無罪判断を覆して有罪とするには、適切な事実の取調べを経て慎重に判断すべきである。しかるに、原審が第一審の証拠記録のみから直ちに有罪を認定したことは、同条の解釈を誤った手続違反といえる。
結論
被告人らに対する原判決を破棄し、本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
実務上の射程
控訴審における破棄自判の限界を示す重要判例である。答案上は、直接的な証拠調べを行わずに無罪から有罪へと逆転させる自判が、刑訴法400条但書および直接主義・口頭主義の観点から否定されることの根拠として用いる。
事件番号: 昭和34(あ)2076 / 裁判年月日: 昭和35年5月31日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】控訴裁判所が第一審の無罪判決を破棄して自ら有罪判決を言い渡す場合、書面審理のみによって事実を確定することは許されず、事実の取調べを行う必要がある。 第1 事案の概要:被告人は第一審において犯罪事実の存在が確定されず無罪判決を受けた。これに対し、控訴審(原審)は、第一審判決を破棄した上で、自ら罰金一…
事件番号: 昭和31(あ)628 / 裁判年月日: 昭和32年2月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】控訴審が第一審の無罪判決を破棄して自判により有罪とする場合、新たな事実の取調べをすることなく、訴訟記録および第一審の証拠のみに基づく書面審理だけで公訴事実の存在を確定することは、刑訴法400条但書の解釈として許されない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、第一審において公職選挙法違反の公訴事実…