判旨
控訴審が第一審で無罪とされた事実や未確定の事実について、新たな事実取調べを行うことなく、第一審の訴訟記録と証拠のみによる書面審理で有罪判決を言い渡すことは、刑事訴訟法400条但書の解釈として許されない。
問題の所在(論点)
第一審が公訴事実の存在を確定していない(無罪とした、あるいは異なる事実を認定した)場合において、控訴審が事実の取調をすることなく、書面審理のみで新たに有罪判決を言い渡すことができるか。刑事訴訟法400条但書の許容範囲が問題となる。
規範
控訴審において刑事訴訟法400条但書に基づき自判し、被告人に対し有罪を言い渡すためには、第一審判決が公訴事実の存在を確定していない場合、控訴審自らが改めて事実の取調を行う必要がある。第一審の訴訟記録および証拠のみに基づく書面審理によって、第一審で確定されていない公訴事実を初めて確定し有罪とすることは、事後審としての枠組みを超え、適正な事実認定を損なうため許されない。
重要事実
第一審において、被告人A、B、Cについては公訴事実が無罪とされ、被告人Dについては一定の罪となるべき事実が認定されていた。これに対し控訴審(原審)は、事実の取調を一切行うことなく、第一審の訴訟記録および証拠のみを用いて書面審理を行った。その結果、Aら3名については無罪とした第一審判決を覆して有罪を認定し、Dについても第一審が認定していない新たな事実を罪となるべき事実として認定した上で有罪を言い渡した。
あてはめ
本件において、原審は被告人A、B、Cについて第一審が無罪とした公訴事実を認定し、また被告人Dについても第一審が確定していない別の事実を罪となるべき事実として認定している。これらは事実上、控訴審において初めて公訴事実の存在を確定したものである。しかし、原審は何ら独自の事実取調を行っておらず、第一審の証拠資料のみに基づいてこの認定を行っている。これは、第一審で確定されていない事実を事実取調なしに認定することを禁じた判例の趣旨に反するものであり、違法である。このような手続による有罪認定は、著しく正義に反すると認められる。
結論
原判決には判例違反の違法があるため、これを破棄し、広島高等裁判所へ差し戻す。
実務上の射程
控訴審の自判権(400条但書)の限界を示す重要判例である。第一審が無罪とした事件を控訴審が逆転有罪とする場合には、原則として証拠調べ(特に供述証拠の直接取り調べなど)を要するという論理の基礎となる。答案上は、控訴審の事後審的性格と直接主義・口頭主義の要請との調和という文脈で活用すべきである。
事件番号: 昭和31(あ)464 / 裁判年月日: 昭和31年11月16日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】第一審の無罪判決を事実誤認を理由に破棄する場合、控訴裁判所が自ら事実の取調べを行うことなく、記録のみに基づいて直ちに有罪判決を言い渡すことは、刑訴法400条但書の趣旨に反し許されない。 第1 事案の概要:被告人らは公職選挙法違反の罪で起訴されたが、第一審裁判所は証拠不十分として無罪を言い渡した。こ…
事件番号: 昭和31(あ)628 / 裁判年月日: 昭和32年2月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】控訴審が第一審の無罪判決を破棄して自判により有罪とする場合、新たな事実の取調べをすることなく、訴訟記録および第一審の証拠のみに基づく書面審理だけで公訴事実の存在を確定することは、刑訴法400条但書の解釈として許されない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、第一審において公職選挙法違反の公訴事実…