判旨
控訴審が第一審の無罪判決を破棄して自判により有罪とする場合、新たな事実の取調べをすることなく、訴訟記録および第一審の証拠のみに基づく書面審理だけで公訴事実の存在を確定することは、刑訴法400条但書の解釈として許されない。
問題の所在(論点)
控訴審が、第一審で無罪とされた事実について自ら事実取調べを行わず、記録と第一審の証拠のみによる書面審理によって有罪判決をなし得ることが、刑訴法400条但書の「直ちに判決をすることができる」場合に該当するか。
規範
控訴審において、第一審判決が公訴事実の存在を確定していない(無罪判決等)場合、控訴裁判所が何ら新たな事実の取調べをすることなく、訴訟記録および第一審で取り調べた証拠のみに基づく書面審理によって、公訴事実を認定し有罪を言い渡すことは違法である(刑訴法400条但書)。
重要事実
被告人AおよびBは、第一審において公職選挙法違反の公訴事実につき無罪の判決を受けた。検察官が控訴したところ、控訴審(広島高裁)は、自ら事実の取調べを一切行わなかった。それにもかかわらず、控訴審は第一審の訴訟記録と証拠のみに基づいて公訴事実を認定し、第一審判決を破棄して被告人らに対し有罪を言い渡した。これに対し、被告人らが上告した事案である。
あてはめ
本件では、第一審は被告人の公訴事実の存在を確定していない。しかるに原審(控訴審)は、事実の取調べを全く行わず、訴訟記録および第一審の証拠のみにより、いわば書面審理だけで公訴事実を認定し、有罪判決を導いている。このような手続は、事後審としての控訴審の限界を超えるものであり、事実の確定に影響を及ぼすべき法令違反があるといえる。したがって、かかる手続による自判は著しく正義に反する事態を招くものと解される。
結論
原判決を破棄し、広島高等裁判所に差し戻す。第一審の無罪判決を書面審理のみで覆して有罪を認定することは許されない。
実務上の射程
控訴審が自判して有罪とする場合の「事実取調べ」の必要性を示す。現在では、被告人質問を含む実質的な証拠調べを経ずに無罪を覆すことは、直接主義・口頭主義および適正手続の観点から厳しく制限される。答案上は、控訴審の破棄自判の限界(400条但書)が問われる場面で、直接主義の要請と関連付けて引用すべき判例である。
事件番号: 昭和31(あ)1305 / 裁判年月日: 昭和31年11月1日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】第一審が公訴事実を否定して無罪とした場合、控訴審が事実の取調べをすることなく、訴訟記録と第一審の証拠のみに基づき書面審理だけで有罪と認定することは、刑訴法400条但書の解釈として許されない。 第1 事案の概要:被告人は、一万円の供与を受けたという公訴事実(贈収賄等の文脈と推認される)について起訴さ…