判旨
第一審の無罪判決を事実誤認を理由に破棄する場合、控訴裁判所が自ら事実の取調べを行うことなく、訴訟記録と第一審の証拠のみに基づき直ちに有罪判決を言い渡すことは、刑訴法400条但書により許されない。
問題の所在(論点)
第一審の無罪判決を事実誤認として破棄する際、控訴裁判所が自ら事実の取調べをすることなく、第一審の証拠のみに基づき直ちに有罪の自判をすることが刑訴法400条但書(現行法下での自判の限界)に照らして許されるか。
規範
第一審判決が犯罪の証明がないとして無罪を言い渡した場合、控訴裁判所がその判決を事実誤認を理由に破棄し、自ら有罪の自判(刑訴法400条但書)を行うためには、改めて事実の取調べを行うことを要する。自ら事実の取調べを行うことなく、訴訟記録および第一審で取り調べた証拠のみによって直ちに犯罪事実を認定し有罪を言い渡すことは、同条項の許さないところであり、訴訟手続の法令違反となる。
重要事実
被告人Aは公職選挙法違反の罪で起訴されたが、第一審判決は、公訴事実はこれを認めるに足りる証明がないとして無罪を言い渡した。これに対し検察官が事実誤認を理由に控訴したところ、原審(控訴審)は、検察官の控訴趣意を容れて第一審判決を破棄した。その際、原審は自ら事実の取調べを一切行うことなく、第一審の訴訟記録および証拠のみに基づき、直ちに被告人を有罪とする判決を言い渡した。
あてはめ
本件において原審は、第一審が認定した無罪の判断を覆すにあたり、新たな事実の取調べを全く実施していない。しかし、犯罪の証明がないとした第一審判決を破棄し、逆転有罪とする場合には、証拠の直接的な吟味や補充が必要である。訴訟記録と第一審の証拠のみを形式的に再評価して直ちに有罪を確定させることは、適正な事実認定の機を欠くものであり、刑訴法400条但書が予定する自判の範囲を逸脱している。したがって、原審の手続には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるといえる。
結論
控訴裁判所が事実の取調べなく第一審の無罪判決を破棄して直ちに有罪を言い渡すことは違法である。原判決を破棄し、事件を控訴審へ差し戻す。
実務上の射程
第一審の無罪判決を控訴審が覆して有罪自判する場合の限界を示した重要判例である。答案上は、直接主義・口頭主義の観点から、第一審の証拠評価を否定して有罪とする場合には、控訴審独自の事実取調べが不可欠であることを論証する際に用いる。
事件番号: 昭和34(あ)2076 / 裁判年月日: 昭和35年5月31日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】控訴裁判所が第一審の無罪判決を破棄して自ら有罪判決を言い渡す場合、書面審理のみによって事実を確定することは許されず、事実の取調べを行う必要がある。 第1 事案の概要:被告人は第一審において犯罪事実の存在が確定されず無罪判決を受けた。これに対し、控訴審(原審)は、第一審判決を破棄した上で、自ら罰金一…
事件番号: 昭和31(あ)628 / 裁判年月日: 昭和32年2月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】控訴審が第一審の無罪判決を破棄して自判により有罪とする場合、新たな事実の取調べをすることなく、訴訟記録および第一審の証拠のみに基づく書面審理だけで公訴事実の存在を確定することは、刑訴法400条但書の解釈として許されない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、第一審において公職選挙法違反の公訴事実…