判旨
第一審が公訴事実を否定して無罪とした場合、控訴審が事実の取調べをすることなく、訴訟記録と第一審の証拠のみに基づき書面審理だけで有罪と認定することは、刑訴法400条但書の解釈として許されない。
問題の所在(論点)
第一審で無罪(事実不認定)とされた事件につき、控訴審が刑訴法400条但書を適用して自判により有罪を言い渡す際、新たな事実の取調べを行わず、書面審理のみで有罪認定を行うことは許されるか。
規範
刑訴法400条但書に基づき、控訴審が自判により有罪判決を言い渡すためには、第一審が公訴事実の存在を確定していない場合には、控訴審自ら事実の取調べを行うことを要する。訴訟記録及び第一審裁判所において取り調べた証拠のみに基づく書面審理によって、公訴事実を否定した一審判決を覆し有罪と認定することは、適正手続の観点から違法である。
重要事実
被告人は、一万円の供与を受けたという公訴事実(贈収賄等の文脈と推認される)について起訴された。第一審裁判所は、当該公訴事実の存在を否定し、無罪の判決を言い渡した。これに対し、控訴審(原審)は、自ら事実の取調べを行うことなく、第一審の訴訟記録および証拠のみを検討する書面審理によって、一審の事実認定を覆し、被告人を有罪とする自判を行った。
あてはめ
本件では、第一審が公訴事実の存在を確定せず無罪とした。これに対し、原審は事実の取調べを一切行っていない。刑訴法400条但書は、事後審としての性格を有するものの、被告人の防御権や直接主義・口頭主義の趣旨に照らせば、事実の不認定を認定へと転換させるには書面審理だけでは不十分である。それにもかかわらず、原審が訴訟記録及び第一審の証拠のみにより有罪を言い渡したことは、判例の示す法理に反する重大な違法がある。
結論
控訴審が事実の取調べをせず、書面審理のみで第一審の無罪を覆して有罪を認定することは違法であり、破棄事由(刑訴法411条1号)に該当する。
実務上の射程
控訴審における事実認定の限界(逆転有罪の可否)に関する重要判例。答案上は、直接主義・口頭主義の観点から刑訴法400条但書の限界を論じる際に用いる。また、事実認定に疑義がある場合の差戻しの必要性についても言及可能である。
事件番号: 昭和31(あ)1984 / 裁判年月日: 昭和31年12月13日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】控訴審が第一審で無罪とされた事実や未確定の事実について、新たな事実取調べを行うことなく、第一審の訴訟記録と証拠のみによる書面審理で有罪判決を言い渡すことは、刑事訴訟法400条但書の解釈として許されない。 第1 事案の概要:第一審において、被告人A、B、Cについては公訴事実が無罪とされ、被告人Dにつ…
事件番号: 昭和31(あ)628 / 裁判年月日: 昭和32年2月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】控訴審が第一審の無罪判決を破棄して自判により有罪とする場合、新たな事実の取調べをすることなく、訴訟記録および第一審の証拠のみに基づく書面審理だけで公訴事実の存在を確定することは、刑訴法400条但書の解釈として許されない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、第一審において公職選挙法違反の公訴事実…