判旨
控訴裁判所が第一審の無罪判決を破棄して自ら有罪判決を言い渡す場合、書面審理のみによって事実を確定することは許されず、事実の取調べを行う必要がある。
問題の所在(論点)
第一審の無罪判決を破棄して控訴審が自ら有罪判決を言い渡す際、書面審理のみで犯罪事実を確定させることが刑訴法400条但書により許されるか。
規範
刑事訴訟法400条但書の解釈として、第一審が犯罪事実の存在を確定せずに無罪を言い渡した判決を破棄し、自ら有罪の自判をする場合には、訴訟記録の検討(書面審理)にとどまることは許されず、控訴審において改めて事実の取調べを行わなければならない。
重要事実
被告人は第一審において犯罪事実の存在が確定されず無罪判決を受けた。これに対し、控訴審(原審)は、第一審判決を破棄した上で、自ら罰金一万円の有罪判決を言い渡した。しかし、その審理手続において、控訴審は書面審理のみを行い、新たな事実の取調べを行った形跡がなかった。
あてはめ
被告人に無罪を言い渡した第一審判決を覆して有罪を宣告するには、適正な事実認定が不可欠である。本件原審は、犯罪事実を確定しないまま無罪とした第一審を破棄して自判しているが、その手続は書面審理に止まっており、直接の事実取調べを行っていない。これは、事実認定の慎重さを欠くものであり、判例が示す刑訴法400条但書の解釈に反する違法な手続といえる。
結論
原判決には刑訴法400条但書の解釈を誤った違法があるため、原判決を破棄し、事実の取調べを行わせるため事件を差し戻す。
実務上の射程
控訴審の自判権の限界を示す重要判例である。答案上は、控訴審が「直ちに判決をすることができる」とする400条但書の要件として、第一審の無罪を覆して有罪にする場合には事実の取調べ(特に証人尋問等による直接主義的審理)が必要であることを論じる際に引用する。
事件番号: 昭和31(あ)464 / 裁判年月日: 昭和31年11月16日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】第一審の無罪判決を事実誤認を理由に破棄する場合、控訴裁判所が自ら事実の取調べを行うことなく、記録のみに基づいて直ちに有罪判決を言い渡すことは、刑訴法400条但書の趣旨に反し許されない。 第1 事案の概要:被告人らは公職選挙法違反の罪で起訴されたが、第一審裁判所は証拠不十分として無罪を言い渡した。こ…
事件番号: 昭和31(あ)628 / 裁判年月日: 昭和32年2月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】控訴審が第一審の無罪判決を破棄して自判により有罪とする場合、新たな事実の取調べをすることなく、訴訟記録および第一審の証拠のみに基づく書面審理だけで公訴事実の存在を確定することは、刑訴法400条但書の解釈として許されない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、第一審において公職選挙法違反の公訴事実…