判旨
犯情の差異によって刑の軽重を左右することは、憲法14条の法の下の平等に反しない。また、公職選挙法252条を適用しない旨を判示しないことも憲法に違反するものではない。
問題の所在(論点)
犯情の差異に基づき被告人ごとに刑の重軽を決定すること、および公職選挙法252条の不適用を判示しないことが、憲法14条の平等原則に違反するか。
規範
刑の量定において、被告人の個別的な犯情(犯罪の態様、動機、結果、再犯の恐れ等)を考慮し、他の被告人と異なる刑を科すことは、実質的な平等に資するものであり、憲法14条1項の平等原則に反しない。
重要事実
被告人Aおよび他の被告人に対し、下級審において有罪判決が下され、刑が科された。これに対し被告人らは、共犯者間や他の同種事件との比較において量刑に差異があること、および公職選挙法252条(選挙権の停止等)を適用しない旨の判示がなされなかったことが憲法14条に違反するとして上告した。
あてはめ
最高裁判所は、過去の大法廷判決(昭和23年10月6日判決)を引用し、犯情の差異により刑を左右することは憲法14条に違反しないと判示した。また、公職選挙法252条を適用しない旨を特に判示しないことについても、同様に過去の大法廷判決(昭和30年2月9日判決)に基づき、違憲ではないとの判断を示した。本件における上告人の主張は、実質的に量刑の不当を訴えるものであり、憲法違反の主張には当たらない。
結論
本件各上告を棄却する。量刑における犯情の考慮や、公選法252条の不適用の非明示は合憲である。
実務上の射程
量刑の不平等を理由とする憲法14条違反の主張に対し、実務上は「犯情の差異」を理由にこれを否定する際の標準的な論拠となる。被告人ごとに個別的な事情を考慮することは裁判官の広範な裁量に属し、合理的な差異として許容されることを示している。
事件番号: 昭和29(あ)3861 / 裁判年月日: 昭和30年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条1項の規定は、憲法14条の法の下の平等及び44条の選挙権の資格に関する規定に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は公職選挙法違反の罪により起訴された。上告人は、同法252条1項が選挙犯罪を犯した者の選挙権・被選挙権を一律に停止することを定めている点について、憲法14条(平等原則…