判旨
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所の構成において偏頗(へんぱ)のおそれのない裁判所を指し、具体的審理の内容が不当であるといった主観的な主張を包含するものではない。
問題の所在(論点)
刑事被告人が主張する「事実認定の誤り」や「不当な審理」が、憲法37条1項に規定される「公平な裁判所」による裁判を受ける権利の侵害に該当するか。
規範
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、その構成において偏頗(不公平)が生じる客観的なおそれがない裁判所を意味する。裁判官の個人的な資質や具体的判断の内容に対する不服を、直ちに同条の公平性の欠如として構成することはできない。
重要事実
被告人が、第一審判決の証拠調べや事実認定が不当であること等を理由に、憲法37条1項の保障する「公平な裁判所」の裁判を受ける権利を侵害されたとして上告した事案。判決文からは具体的な被告人の犯罪事実は不明であるが、第一審が挙げた証拠に基づく事実認定の適否が争点となった。
あてはめ
被告人は第一審の事実認定が証拠に基づかない等と主張するが、憲法37条の公平性は裁判所の「構成」に関する概念である。本件において、裁判所の構成自体に偏頗が生じるような具体的・客観的事情は認められない。第一審の証拠による事実認定は適法に行われており、被告人の主張は原審認定の事実に反する独自の前提に基づくものである。したがって、裁判所の構成が不公平であるとはいえない。
結論
本件裁判所は「公平な裁判所」としての要件を満たしており、憲法37条1項違反は認められない。上告棄却。
実務上の射程
刑事訴訟法における裁判官の除斥・忌避(刑訴法20条以下)の憲法上の根拠を説明する際に活用される。裁判官が事件と特殊な関係にあるといった「構成上の問題」がない限り、単に認定が不当であるという主張のみでは本条違反を構成できないことを示す基準となる。
事件番号: 昭和29(あ)2709 / 裁判年月日: 昭和30年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所を意味する。個々の事件において、裁判の内容実質が具体的に公正妥当であることを直接指すものではない。 第1 事案の概要:被告人らは、公職選挙法違反の罪に問われ、有罪判決を受けた。これに対し被告人らは、第一…