判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の組織および構成において偏頗の恐れがないことを意味し、裁判の手続が迅速になされなかったことのみを理由に上告することはできない。
問題の所在(論点)
憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」の意義、および裁判手続の遅延(迅速な裁判の欠如)を理由とする上告が認められるか。
規範
憲法37条1項の「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の組織・構成において偏頗の虞(おそれ)のない裁判所による裁判を意味する。したがって、裁判の内容そのものの公平性や、裁判手続の迅速性の欠如は、直ちに同条項違反の問題を生じさせるものではない。
重要事実
被告人が、第一審等の判決に対し、量刑不当を実質的な理由として上告を申し立てた。その際、弁護人は憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)違反を主張したが、その内容は裁判手続が迅速になされなかったこと等を不服とするものであった。
あてはめ
本件の上告理由は違憲を主張するが、その実質は量刑不当にすぎない。また、憲法37条1項は裁判所の組織的公正を保障するものであり、裁判手続が迅速になされなかったという一事をもって、同条項違反の上告理由とすることはできない。記録上も刑事訴訟法411条を適用して判決を破棄すべき事由は認められない。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条の上告理由がないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
憲法37条1項の「公平」を組織的・制度的観点から限定的に解釈する際のリファレンスとなる。迅速な裁判(37条2項)の問題と公平な裁判(37条1項)の問題を切り分ける際の論拠として使用できる。
事件番号: 昭和29(あ)3457 / 裁判年月日: 昭和30年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織または構成において不公平や偏頗(へんぱ)のおそれのない裁判所を指す。 第1 事案の概要:被告人が、原審における事実認定や証拠の取捨選択が不当であること等を理由に、憲法37条1項の保障する「公平な裁判所の裁判」を受ける権利を侵害されたとして上…