判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、組織構成において偏頗の恐れのない裁判所を意味し、他者が起訴されない中で被告人のみが起訴されたとしても、直ちに公平な裁判所による裁判に反するものではない。
問題の所在(論点)
他者が起訴されていない状況で特定の者のみが起訴・処罰されることが、憲法37条1項の保障する「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害するか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判とは、裁判所の組織構成において偏頗(へんぱ)の恐れのない裁判所によって行われる裁判を意味する。
重要事実
被告人は、他の共犯者や関係者が起訴されていないにもかかわらず、自分だけが起訴・処罰されたことは憲法37条1項に違反するとして上告した。
あてはめ
本件において、被告人は自らが起訴されたことの不公平を主張するが、「公平な裁判所」の意義は裁判所の組織的公正を指すものである。したがって、検察官の公訴提起の選択の結果として、たまたま他の者が起訴されず被告人のみが起訴されたという事実は、裁判所の組織構成における偏頗の恐れを示すものではない。
結論
被告人のみが起訴処罰されたとしても、公平な裁判所の裁判でないとはいえず、憲法37条1項に違反しない。
実務上の射程
検察官の公訴裁量権(刑訴法248条)の行使に対する憲法上の限界として、裁判所の構成の公正さと起訴の公平性は峻別されるべきことを示している。答案上は、公訴提起の著しい不平等が争われる場面で、憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義を限定的に解釈する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和29(あ)2709 / 裁判年月日: 昭和30年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所を意味する。個々の事件において、裁判の内容実質が具体的に公正妥当であることを直接指すものではない。 第1 事案の概要:被告人らは、公職選挙法違反の罪に問われ、有罪判決を受けた。これに対し被告人らは、第一…