被告人の事件と相関連する事件で別に起訴され、後に被告人の事件と併合審理された相被告人の第一回公判が、被告人の公判より前に開廷された結果、同一の裁判官が相被告人の第一回公判で、後に被告人の審理において提出された証拠を取り調べたからといつて、被告人に憲法第三七条第一項によつて保障された「公平な裁判所の裁判」を受ける権利が侵害されたということはできない。
各別に起訴された被告人を異にする相関連する事件の公判が同一の裁判官によつて相前後して開廷審理された場合と憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」
憲法第37条1項,刑訴法292条,刑訴法297条,刑訴法313条
判旨
相関連する事件の審理において、裁判官が以前に別の被告人の公判に関与し、後に本件でも提出された証拠を取り調べた事実があったとしても、直ちに憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害するものではない。
問題の所在(論点)
同一の裁判官が、被告人の公判に先立ち、相関連する事件の公判において後に当該被告人の事件でも用いられる証拠を取り調べた場合、憲法37条1項の「公平な裁判所」に反するか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れのない裁判所を指すが、相関連する事件の審理において、証拠調べに重複が生じたとしても、その一事をもって直ちに裁判の公平性が失われるとは解されない。
重要事実
被告人Aの第一回公判の前日、担当裁判官がAと併合審理されることとなった相被告人B外2名の第一回公判を開廷した。その際、裁判官は後に被告人Aの審理において提出されることとなる証拠を取り調べた。弁護人は、このような先行する関連事件の審理への関与が、憲法37条1項の保障する公平な裁判所の裁判を受ける権利を侵害すると主張して上告した。
あてはめ
本件では、裁判官が被告人Aの審理に先立って相被告人の審理を行い、共通する証拠の取り調べを行っている。しかし、刑事訴訟の運用上、相関連する事件において証拠調べが重複することは起こり得る事態である。このような証拠調べの重複という一事をもって、裁判官が被告人に対して偏見を抱き、公平な審判が期待できない客観的事情があるとはいえない。
結論
本件のような証拠調べの重複があったとしても、憲法37条1項により保障されている公平な裁判所の裁判を受ける権利を侵害するものとはいえない。
実務上の射程
刑事訴訟法20条の除斥事由に該当しない「前審裁判への関与」や「関連事件への関与」が、公平な裁判所の原則に抵触するかを判断する際の基礎的な先例となる。実務上は、単に関連する事実認定に関与したというだけでは不公平とはみなされないという、裁判所の構成の適法性を肯定する論拠として活用できる。
事件番号: 昭和29(あ)1734 / 裁判年月日: 昭和30年2月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所の構成において偏頗(へんぱ)のおそれのない裁判所を指し、具体的審理の内容が不当であるといった主観的な主張を包含するものではない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決の証拠調べや事実認定が不当であること等を理由に、憲法37条1項の保障する「公平な裁…