判旨
共犯者の有罪判決に関与した裁判官が、別の被告人の同一犯罪事実を審判したとしても、直ちに「公平な裁判所」の要件に反するものではない。当該事情は刑訴法上の忌避原因にも当たらないため、憲法37条1項違反を構成しない。
問題の所在(論点)
共犯者に対して共通の犯罪事実について有罪判決をした裁判官が、後に被告人の事件の審判に当たることが、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判に反するか、あるいは刑事訴訟法上の忌避原因に当たるか。
規範
裁判官が共犯者に対し被告人と共通の犯罪事実について有罪判決をした場合であっても、それが直ちに当該裁判官を排除すべき忌避の原因(刑事訴訟法21条等)となるものではない。忌避の原因がない以上、その裁判官が審理・判決に当たったとしても、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判の権利を侵害するものとはいえない。
重要事実
被告人の事件を審理した裁判官は、これより先に、被告人と共通の犯罪事実に関与したとされる共犯者に対し、有罪の判決を下していた。被告人は、自らの有罪を事実上予断している裁判官が審判に加わることは不当であるとして、憲法37条1項の保障する「公平な裁判所」による裁判を受ける権利の侵害などを理由に上告した。
あてはめ
最高裁判例の趣旨に照らせば、共犯者の有罪判決に関与した事実は、客観的に不公平な審判がなされるおそれがあるべき特段の事情、すなわち忌避の原因には該当しない。本件においても、単に共犯者の事件に関与したという事実のみでは、裁判官が被告人の事件に対して偏見や予断を持って審理に臨むものとは断定できない。したがって、法的除斥事由にも忌避事由にも該当しない以上、憲法が保障する適正な裁判所の構成を欠くものとは評価されない。
結論
本件裁判官が被告人の審判に関与したことは、忌避の原因には当たらず、憲法37条1項の「公平な裁判所」による裁判に違反するものでもない。
実務上の射程
裁判官の除斥(刑訴法20条)の列挙事由には「共犯者の有罪判決への関与」が含まれていないことを前提に、忌避や憲法上の「公平性」の観点からもこれを否定した判例である。答案上は、裁判官の不偏不党性が問われる場面で、過去の職務執行が直ちに予断を生じさせないとする限定的な射程として引用できる。
事件番号: 昭和42(あ)1193 / 裁判年月日: 昭和42年10月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官が、同一の犯罪事実に関し、共犯者の別件被告事件の審理判決に関与したとしても、憲法37条1項にいう公平な裁判所の要件に反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が関与したとされる特定の犯罪事実について、公判を担当する裁判官が、以前に同一の犯罪事実(共犯関係)に係る他の共犯者の刑事事件におい…