判旨
裁判官が、同一の犯罪事実に関し、共犯者の別件被告事件の審理判決に関与したとしても、憲法37条1項にいう公平な裁判所の要件に反するものではない。
問題の所在(論点)
裁判官が、被告事件と同一の犯罪事実に係る共犯者の別件被告事件の審理判決に関与したことがある場合、憲法37条1項が規定する「公平な裁判所」に違反するか。
規範
憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れのない組織客観性をもった裁判所を指すが、裁判官が以前に同一の犯罪事実について共犯者の別件審理・判決に関与した経験があるという一事をもって、直ちに当該裁判官が予断を抱き、公平な審判をなし得ない不適格な者になるとは解されない。また、これは刑事訴訟法上の除斥・忌避事由としての「職務の執行から除斥されるべき前審に関与した」場合にも当たらない。
重要事実
被告人が関与したとされる特定の犯罪事実について、公判を担当する裁判官が、以前に同一の犯罪事実(共犯関係)に係る他の共犯者の刑事事件において、その審理および判決の言渡しに関与していた。被告人側は、このような裁判官の関与は憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害するものであるとして、上告を申し立てた。
あてはめ
本件において裁判官が共犯者の審理に関与した事実は認められる。しかし、裁判官は個々の被告事件ごとに証拠に基づき独立して判断を行うべき職責を負っており、別個の被告人に対する審理に関与したことが、当然に本件被告人に対する予断や偏見に繋がるとは断定できない。したがって、同一事実に関する共犯者の別件判決に関与した裁判官が、本件の審理に従事したとしても、直ちに裁判の公正が失われる事態には至らないと解される。
結論
本件上告を棄却する。裁判官が共犯者の別件審理に関与したことがあっても、憲法37条1項に違反しない。
実務上の射程
裁判官の除斥事由(刑訴法20条)の解釈において、同条7号の「前審」に共犯者の別件は含まれないとする通説・判例を憲法的側面から補強するものである。実務上、共犯者が分離公判となった場合に同一裁判体が担当することは許容されており、忌避事由(刑訴法21条)の判断においても、単に共犯者の判決に関与したことのみでは「不公平な裁判をする虞」があるとは認められにくいことを示唆している。
事件番号: 昭和31(あ)2178 / 裁判年月日: 昭和31年11月27日 / 結論: 棄却
被告人の事件と相関連する事件で別に起訴され、後に被告人の事件と併合審理された相被告人の第一回公判が、被告人の公判より前に開廷された結果、同一の裁判官が相被告人の第一回公判で、後に被告人の審理において提出された証拠を取り調べたからといつて、被告人に憲法第三七条第一項によつて保障された「公平な裁判所の裁判」を受ける権利が侵…
事件番号: 昭和53(し)11 / 裁判年月日: 昭和53年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告事件の審理を担当する裁判官が、当該事件に関する準抗告の裁判に裁判長として関与したという事実のみでは、直ちに憲法37条1項にいう「不公平な裁判所」にあたるとはいえない。 第1 事案の概要:被告事件の審理を担当している裁判官が、当該事件に関連して提起された準抗告の裁判に、裁判長裁判官として関与した…