共同被告人として起訴された共犯者らと被告人との弁論が分離された結果、判決裁判所の裁判官が、右共犯者らの公判審理により、被告人に対する公判審理の開始前に被告事件の内容に関し、予め知識を有していたからといつて、その裁判官のした審理判決が憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」でないということはできない。
他の共犯者に対する公判審理により被告事件の内容を予め知つていた裁判官の裁判と憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」
憲法37条1項,刑訴法20条,刑訴法21条,刑訴法256条6項
判旨
裁判官が共犯者の公判審理を通じて被告人の事件内容に関する知識を得たとしても、そのこと自体は刑事訴訟法20条各号の除斥事由に当たらず、公平な裁判所の審理(憲法37条1項)に反しない。
問題の所在(論点)
裁判官が分離された共犯者の公判審理を担当し、被告人の事件内容について事前の知識を得た場合、刑事訴訟法20条の除斥事由に該当するか。また、そのような裁判官による審理は憲法37条1項の「公平な裁判所」に反するか。
規範
裁判官が事前に事件に関する知識を有しているという一事をもって、直ちに不公平な裁判をするおそれがあるとはいえず、刑事訴訟法20条各号の除斥事由に該当しない。また、除斥事由がなく忌避の理由もない場合には、当該裁判官による審理・判決は憲法37条1項の「公平な裁判所」による裁判に反するものとはいえない。
重要事実
被告人は、共犯者2名と共に共同被告人として起訴された。第1審第1回公判期日に被告人の弁護人が出頭しなかったため、裁判所は被告人に対する弁論を分離し、他の共犯者2名についてのみ証拠調べを終えて結審させた。その後、第2回公判期日において本件被告人に対する審理が行われたが、被告人側は、裁判官が共犯者の公判を通じて被告人の事件内容を知ったことは不公平な裁判にあたると主張して上告した。
あてはめ
刑事訴訟法20条は除斥事由を限定的に列挙しており、裁判官が共犯者の審理を通じて事件の知識を得ることは同条各号のいずれにも該当しない。また、裁判官が職務上事前に事件の知識を得たからといって、それだけで不公平な裁判をするおそれがあると断ずることはできず、忌避事由(刑訴法21条)も認められない。したがって、除斥・忌避のいずれの事由も認められない以上、憲法37条1項が保障する公平な裁判所による裁判の原則を侵害するものとはいえない。
結論
裁判官が共犯者の審理により被告人の事件内容を知ったとしても、除斥事由に該当せず、公平な裁判所による裁判に反しない。本件上告を棄却する。
実務上の射程
裁判官が同一事件の別被告人の審理に関与したことが、本件被告人に対する関係で除斥事由(特に刑訴法20条7号の『前審』関与)に該当しないことを示す。予断排除原則(刑訴法256条6項)との関係で議論されることもあるが、裁判所が適法な職務執行の過程で得た知識については、憲法上の「公平な裁判所」の要請に直ちに反するものではないという実務上の準則を提示している。
事件番号: 昭和30(あ)3706 / 裁判年月日: 昭和33年6月3日 / 結論: 棄却
所論共犯Aに対する第一回公判期日前の証人尋問調書は、本件第一審裁判所の裁判官が刑訴二二七条の規定による検察官の請求に基き自ら証人尋問をなした上作成されたものであること所論のとおりであるところ、同条による証人尋問をした裁判官は当該被告事件の審判から除斥されるものではないことは当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第一三九六号、…