判旨
逮捕状を発付した裁判官がその被告事件の第一審判決に関与しても、憲法37条1項に違反せず、刑事訴訟法20条各号の除斥事由にも該当しない。
問題の所在(論点)
逮捕状を発付した裁判官が、同一事件の第一審判決に関与することが、憲法37条1項または刑事訴訟法20条に抵触するか。
規範
裁判官が職務の執行から除斥されるのは、刑事訴訟法20条各号に掲げられた事由に該当する場合に限定される。憲法37条1項が保障する公正な裁判所の趣旨に照らしても、令状の発付という裁判外の準備的手続に関与した裁判官が、その後の本案審理に関与することは直ちに不公正な裁判を招くものではない。
重要事実
本件被告人に対し、簡易裁判所裁判官として逮捕状を発付した裁判官が、その後、地方裁判所判事として同一被告事件の第一審の審理および判決に関与した。弁護人は、このような裁判官の関与は憲法37条1項の保障する「公平な裁判所」による裁判に違反すると主張して上告した。
あてはめ
逮捕状の発付は、被疑者の身体拘束の必要性を判断する予備的な手続であり、被告人の有罪・無罪を最終的に判断する本案の審理そのものではない。したがって、令状発付に関与した事実をもって、直ちに刑事訴訟法20条各号(特に「前審の裁判」)に該当すると解することはできず、また「公平な裁判所」による裁判を妨げる客観的な事情があるともいえない。
結論
逮捕状を発付した裁判官が第一審の審理・判決に関与することは、憲法37条1項に違反せず、適法である。
実務上の射程
本判決は、除斥事由(刑訴法20条)の限定解釈を維持するものである。実務上、令状発付、勾留決定、保釈決定などの「審判前」の手続に関与した裁判官が本案審理に関与しても、除斥の対象とはならない。答案上では、刑訴法20条7号の「前審の裁判」の定義において、本件のような予備的手続が含まれないことを論証する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和28(あ)5177 / 裁判年月日: 昭和29年6月3日 / 結論: 棄却
共同被告人を分離して証人として尋問しても不利益な供述を強要したものとはいえない。