第一回公判期日前に保釈条件変更許可決定をした裁判官が関与した裁判についてされた憲法三七条一項違反の主張が前提を欠くとされた事例
憲法37条1項
判旨
第1回公判期日前になされた保釈条件の変更許可決定は、刑事訴訟法20条7号の「前審の裁判」には当たらず、当該決定に関与した裁判官が本案の審理判決に関与しても、憲法37条1項の「公平な裁判所」に反しない。
問題の所在(論点)
第1回公判期日前に保釈条件の変更許可決定をなした裁判官が、同一事件の第一審判決に関与することが、憲法37条1項の「公平な裁判所」による裁判を受ける権利、および刑訴法20条7号の除斥事由等に抵触し、不公平な裁判の疑いを生じさせるか。
規範
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れがない裁判所を指すが、裁判官が当該事件の予断を抱くおそれのある職務に限定的に関与したとしても、直ちに不公平な裁判をするおそれがあるとはいえない。また、刑訴法20条7号が定める除斥事由としての「前審の裁判」とは、下級審の裁判を指し、同一審級における付随的な手続に関する裁判はこれに含まれない。
重要事実
被告人の刑事事件において、第一審の第1回公判期日が開始される前に、裁判官が保釈条件(制限住居)の変更許可決定を行った。その後、この決定を行った裁判官が第一審裁判所の構成員として、本案の審理および有罪判決の宣告に関与した。弁護人は、このような裁判官の関与は憲法31条、37条に違反し、不公平な裁判であると主張して上告した。
あてはめ
本件において裁判官が行った職務は、公判開始前における保釈条件という付随的な事項の変更許可にすぎない。このような職務に関与したからといって、本案の有罪・無罪について予断を抱き、不公平な裁判をするおそれがあるとは認められない。また、同一審級内の手続である以上、刑訴法20条7号の「前審の裁判」に関与したものともいえず、公平を疑わせる証跡は認められない。
結論
保釈条件の変更許可決定に関与した裁判官が本案判決に関与しても、憲法31条、37条には違反せず、違法ではない。
実務上の射程
本判決は、刑訴法20条各号の除斥事由に当たらない付随的な手続(保釈、勾留、令状発付等)への関与が、当然には「公平な裁判所」の要請に反しないことを再確認するものである。答案上は、除斥・忌避の論点において、当該手続が「本案の予断を強く生じさせる性質のものか」を検討する際の否定的な例として引用できる。
事件番号: 昭和26(あ)1325 / 裁判年月日: 昭和28年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】逮捕状を発付した裁判官がその被告事件の第一審判決に関与しても、憲法37条1項に違反せず、刑事訴訟法20条各号の除斥事由にも該当しない。 第1 事案の概要:本件被告人に対し、簡易裁判所裁判官として逮捕状を発付した裁判官が、その後、地方裁判所判事として同一被告事件の第一審の審理および判決に関与した。弁…