簡易裁判所判事として起訴前の強制處分に關與し且つ、起訴後第一回公判期日までの間に地方裁判所判事として保釋請求却下の決定をした判事が、地方裁判所判事として第一審の審理判決をしたことは所論の通りであるが、そのために同判事が職務から除斥されることがないことは勿論、忌避の理由があるものとも認められないから、第一審の判決が憲法第三七條第一項に違反するとはいえない論旨は理由がない。
除斥又は忌避の理由が認められない一事例と憲法第三七條第一項
刑訴法21條,憲法37條1項
判旨
起訴前の強制処分への関与及び起訴後第一回公判期日までの保釈請求却下決定への関与は、いずれも裁判官の除斥事由(刑事訴訟法20条7号)には当たらない。
問題の所在(論点)
起訴前の強制処分に関与し、かつ起訴後に保釈請求却下の決定をした裁判官が、同一事件の第一審の審理判決に関与することが、刑事訴訟法20条7号の除斥事由に該当するか、あるいは憲法37条1項にいう「公平な裁判所」に反するか。
規範
刑事訴訟法20条7号にいう「事件について前審の裁判に関与した」とは、下級審の裁判に関与した裁判官が上級審の職務に従事することを指す。したがって、同一審級における起訴前の強制処分や、起訴後の保釈決定等の付随的な手続に関与したとしても、当然には除斥事由に該当せず、直ちに憲法37条1項の公平な裁判所の保障に反することもない。
重要事実
A判事は、簡易裁判所判事として本件の起訴前における強制処分に関与した。その後、同判事は地方裁判所支部判事として、起訴後から第一回公判期日までの間に、被告人の保釈請求を却下する決定を行った。さらに、同判事はそのまま第一審の審理及び判決にも関与した。被告人側は、このような前審関与及び保釈却下への関与がある裁判官が審判を行うことは、憲法37条1項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
A判事が関与した起訴前の強制処分や保釈請求の却下決定は、いずれも第一審における手続の一環または付随的な判断であり、上訴制度における「前審」には該当しない。また、これらの手続に関与した事実をもって、裁判の公平を妨げる客観的事態があるとはいえず、忌避の理由があるとも認められない。したがって、第一審の判決手続に違憲の門前はないといえる。
結論
本件裁判官の関与は除斥事由に当たらず、忌避理由も認められない。したがって、第一審判決が憲法37条1項に違反するとの主張には理由がない。
実務上の射程
刑事訴訟法20条7号の「前審」の意義を限定的に解釈する際、および令状発付等の職務執行が除斥・忌避事由にならないことを論証する際に用いる。実務上、令状発付や保釈等の予断を生じうる手続への関与と本案審理の分離については、本判決により法的義務ではないことが確立している。
事件番号: 昭和27(あ)635 / 裁判年月日: 昭和28年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一回公判期日前の勾留に関する処分に関与した裁判官が、後の本案審理・判決に関与することは、刑事訴訟法20条所定の除斥事由に該当せず、憲法37条1項の公平な裁判所による裁判に反しない。 第1 事案の概要:被告人の刑事事件において、第一回公判期日前に行われた勾留に関する処分を担当した裁判官が、その後の…