判旨
第一回公判期日前の勾留に関する処分に関与した裁判官が、後の本案審理・判決に関与することは、刑事訴訟法20条所定の除斥事由に該当せず、憲法37条1項の公平な裁判所による裁判に反しない。
問題の所在(論点)
第一回公判期日前の勾留に関する処分をした裁判官が、同一事件の本案審理・判決に関与することが、刑事訴訟法20条の除斥事由に該当するか、あるいは憲法37条1項の「公平な裁判所」に反するか。
規範
刑事訴訟法20条各号に掲げられた除斥事由は限定列挙であり、第一回公判期日前の勾留に関する処分はこれに含まれない。また、当該処分に関与した裁判官が審判に関与したとしても、直ちに憲法37条1項にいう「公平な裁判所」の要件を欠くものではない。
重要事実
被告人の刑事事件において、第一回公判期日前に行われた勾留に関する処分を担当した裁判官が、その後の本案の審理および判決に関与した。弁護人は、これが公平な裁判所による裁判ではない旨を主張して上告した。なお、本件において忌避の申立てはなされていなかった。
あてはめ
刑事訴訟法20条は除斥事由を限定的に定めているところ、勾留に関する処分は同条各号のいずれにも該当しない。また、判例(最大判昭25・4・12)に照らせば、事前の勾留判断という手続的処分に関与したことが、本案審理における裁判官の予断を生じさせ、直ちに裁判の公平性を損なう客観的事態に至るとまでは解されない。本件では忌避の申立てもなく、手続上の不当性は認められない。
結論
勾留に関する処分に関与した裁判官が審理・判決に関与しても、刑訴法20条の除斥事由には該当せず、憲法37条1項にも違反しない。したがって上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法20条7号の「前審の裁判」の定義、および除斥事由の限定列挙性を論じる際の根拠として用いる。勾留状の発付や勾留延長決定等の公判前処分は、原則として除斥の対象外であるとの実務を支える判例である。
事件番号: 昭和26(あ)3773 / 裁判年月日: 昭和27年4月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】勾留に関する処分をした裁判官が、同一事件の審判に関与することは、憲法37条1項の定める公平な裁判所の要請に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の上告趣意において、勾留に関する処分をした裁判官が当該事件の審判に関与したことが、公平な裁判を受ける権利を保障した憲法37条1項に違反する旨が主張された事…