判旨
逮捕状の発付や起訴前の勾留に関する処分等に関与した裁判官が、同一事件の第一審において審理判決をしたとしても、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判の原則には反しない。
問題の所在(論点)
逮捕状の発付や勾留決定等の起訴前の手続に関与した裁判官が、その後の本案(第一審)の審理および判決に関与することが、憲法37条1項の「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害するか。
規範
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗の疑いがない裁判所を指すが、予備手続への関与が直ちに予断を生じさせるとは限らない。刑事訴訟法20条各号が定める除斥事由に当たらない職務執行については、原則として公平性を欠くものとは解されない。
重要事実
被告人が刑事事件で起訴され、第一審の審理が行われた。その際、担当裁判官が起訴前の捜査段階において、被告人に対する逮捕状の発付や勾留に関する処分等の裁判手続に関与していた。被告人は、当該裁判官が審理・判決に関与することは憲法に反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所大法廷の先例によれば、裁判官が起訴前の強制処分(逮捕・勾留等)に関与した事実は、直ちにその後の本案審理における公平性を失わせるものではない。本件においても、裁判官が逮捕状発付等の処分に関与したという事実のみでは、具体的・客観的に偏頗の疑いがあるとはいえず、公平な裁判所の要件を欠くとは認められない。したがって、刑事訴訟法上の除斥事由に該当しない限り、適法な職務執行といえる。
結論
逮捕状の発付や起訴前の勾留に関与した裁判官が第一審の審理判決をしたとしても、憲法37条1項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法20条7号の除斥事由(前審関与)の解釈において、起訴前の令状発付等の処分が含まれないことを合憲的に支える根拠として用いられる。実務上は、令状担当裁判官が本案を担当することによる予断の有無が争点となるが、判例法理としては一貫して「合憲」の立場をとる。
事件番号: 昭和25(れ)1307 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 棄却
刑訴応急措置法第八条第四号に基く検察官の請求により被告人に対し勾留訊問をなし勾留状を発した判事が、第二審の審判に関与したとしても、その勾留訊問調書が第一審判決の証拠とされていない以上は、右判事は旧刑訴第二四条第八号にいわゆる「前審ノ裁判又ハソノ基礎トナリタル取調ニ関与シタ」ものにあたらない。