判旨
被告人の自白のみで有罪とされることは憲法38条3項により禁じられているが、共犯者の供述が補強証拠として存在すれば、自白の証明力を補い有罪とすることが認められる。
問題の所在(論点)
被告人の自白がある場合に、共犯者の供述(検察官面前調書等)を憲法38条3項の「補強証拠」として用いることで、有罪判決を下すことができるか。
規範
憲法38条3項が「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定するのは、自白の真実性を担保し、拷問等による不当な強制を防ぐ趣旨である。したがって、本人の自白以外に、その真実性を補強しうる独立した証拠が存在すれば、有罪判決を下すための証拠法則上の要件を満たす。
重要事実
被告人が犯罪事実を自白していた事案において、第一審判決は被告人の自白だけでなく、共犯者(又は関係者)であるAの検察官に対する供述調書謄本を証拠として採用し、これを補強証拠として犯罪事実を認定した。被告人側は、これが憲法38条3項に違反するとして上告した。
あてはめ
本件において、第一審は被告人の自白のみに基づいて有罪としたわけではなく、Aの検察官に対する供述調書という独立した証拠を併せて検討している。このように、自白以外に補強証拠が存在する以上、自白のみを唯一の証拠として有罪としたものではない。したがって、憲法38条3項の禁止する事態には該当しないと判断される。
結論
被告人の自白に加えて共犯者の供述が補強証拠として存在する場合には、憲法38条3項に違反せず、有罪とすることができる。本件上告は棄却される。
実務上の射程
司法試験においては「共犯者の自白に補強証拠が必要か」という論点とセットで検討される。本判例は、被告人自身の自白に対する補強証拠として共犯者の供述が活用できることを示しており、自白の補強法則(刑訴法319条2項)の解釈において、共犯者の供述の証拠能力と証明力を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和29(あ)3954 / 裁判年月日: 昭和30年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の証明力を補強する証拠として、共犯者の供述を用いることは憲法38条3項に違反せず許容される。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、その自白を裏付ける補強証拠の適格性が争点となった。弁護人は、共犯者の供述を補強証拠として被告人を処罰することは憲法38条3項(…