判旨
憲法38条3項にいう「本人の自白」とは、被告人自身の供述のみを指し、相被告人の供述はこれに含まれない。したがって、被告人の自白に加えて相被告人の供述が存在する場合には、同項の制約を受けることなく有罪とすることが可能である。
問題の所在(論点)
憲法38条3項にいう「本人の自白」に相被告人の供述が含まれるか。すなわち、被告人本人の自白と相被告人の供述のみによって有罪を認定することが同条項に抵触しないかが問題となる。
規範
憲法38条3項が定める「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」という規定における「本人の自白」には、相被告人の供述は含まれない。相被告人の供述は、被告人本人からみれば他人の供述(伝聞証拠の例外等として証拠能力を有する証拠)であって、「本人の自白」を補強し、あるいはそれと相まって犯罪事実を認定する独立の証拠となり得る。
重要事実
被告人が起訴された事件において、第一審判決は、被告人の検察官に対する自白調書に加え、相被告人(または共犯関係にある者)であるAの公判廷における供述および検察官に対する供述調書を証拠として採用し、被告人の有罪を認定した。これに対し弁護側は、相被告人の供述を合わせても「本人の自白」が唯一の証拠であることに変わりはなく、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人自身の自白調書が存在するだけでなく、相被告人Aの供述および調書が証拠として提出されている。Aが詐欺事件等の別罪に関与していたとしても、本件被告人との関係で相被告人としての地位にあり、その供述が証拠となり得ない理由はない。相被告人の供述は被告人自身の自白そのものではないため、これらを総合して事実認定を行うことは、被告人本人の自白のみを唯一の証拠として犯罪事実を認定したものとはいえない。
結論
相被告人の供述は「本人の自白」には含まれない。したがって、被告人の自白と相被告人の供述に基づき有罪を認定した第一審判決に憲法38条3項違反はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠の要否を判断する際の基礎となる判例である。答案上は、共犯者の供述に補強証拠が必要かという論点において、本判例を引用して『共犯者の供述は被告人自身の自白ではないため、補強証拠なしに有罪認定の証拠にできる』とするのが一般的である。もっとも、共犯者の供述の信用性判断には慎重を期すべきという実務上の要請とは区別して論じる必要がある。
事件番号: 昭和28(あ)5669 / 裁判年月日: 昭和29年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、補強証拠なしに被告人を罪に問うための証拠とすることができる。必要的共犯関係にある者の供述についても同様であり、これをもって有罪判決の基礎とすることは憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が金員の授与に関与したとされる事案において…