判旨
共犯者の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、他の証拠による補強がなくとも当該被告人を罪に問うための証拠となり得るが、本件では各被告人の自白以外にも補強証拠が存在するため、有罪判決は正当である。
問題の所在(論点)
共犯者の自白が憲法38条3項にいう「本人の自白」に含まれるか。また、被告人の自白に加えて共犯者の自白がある場合に、憲法上の補強証拠がなければ有罪にできないか。
規範
憲法38条3項は「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定するが、共犯者の自白はこれにいう「本人の自白」には当たらない。したがって、共犯者の供述を被告人の有罪の証拠とする際、必ずしも憲法上の補強証拠を必要とするものではない。
重要事実
被告人AおよびBは共犯関係にあり、それぞれが自白を行っていた。弁護人は、強制や脅迫による自白であること、および共犯者の自白以外に補強証拠がないことを理由に、憲法38条に違反し有罪とすることはできないと主張して上告した。原判決では、各被告人の自白に加え、それを補強するに足りる他の証拠もあわせて提示されていた。
あてはめ
弁護人が主張する強制・脅迫の事実は証拠がなく認められない。また、憲法38条3項の「本人の自白」に共犯者の自白は含まれないとするのが当裁判所の判例の趣旨である。本件原判決においては、被告人各自の自白に加え、それぞれを補強するに足りる証拠が適法に掲げられているため、証拠法則上の瑕疵は認められない。したがって、違憲の主張は前提を欠く。
結論
本件上告には憲法違反や証拠法則違反の事由は認められず、上告棄却を免れない。
実務上の射程
共犯者の自白に補強証拠が必要かという論点において、本判決は「共犯者の自白は本人の自白ではない」という伝統的な判例法理を再確認するものである。答案上は、憲法38条3項の「本人の自白」の定義を論じる際の根拠として活用できるが、実務・通説上は共犯者の自白に補強証拠を不要としつつも、その信用性の判断には慎重を期すべきとされる点に留意が必要である。
事件番号: 昭和28(あ)4931 / 裁判年月日: 昭和29年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項にいう自白には共犯者の自白は含まれず、共犯者の自白を証拠とする場合に補強証拠は不要である。また、被告人側が同意した証拠については、特段の事情がない限り任意性の調査を要しない。 第1 事案の概要:被告人の有罪判決において、必要的共犯者の自白が証拠として用いら…