判旨
共犯者の自白は、被告人に対する関係では「本人の自白」には当たらない。したがって、被告人自身の自白がない場合であっても、共犯者の自白のみに基づいて被告人を処罰することは憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
共犯者の自白が、憲法38条3項(自白の補強法則)にいう「本人の自白」に含まれるか。
規範
憲法38条3項にいう「本人の自白」とは、当該被告人自身の自白を指す。共犯者の犯罪事実に関する供述は、被告人との関係では「被告人以外の者の供述」に該当し、同項の適用を受けない。
重要事実
被告人が共犯者とともに犯罪に及んだとされる事案において、共犯者の供述調書等が証拠として提出された。弁護人は、共犯者の自白を証拠として被告人を処罰することは、補強証拠を欠く自白による処罰を禁じた憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
憲法38条3項の趣旨は、自白のみに依存する裁判による誤判の防止と拷問・強要の抑止にある。しかし、共犯者の供述は被告人自身の供述ではないため、形式的に「本人の自白」には当たらない。また、共犯者の供述は被告人にとって「他人の供述」であり、反対尋問の機会等の証拠法則(刑訴法321条等)による規律を受けるべき対象であって、補強法則の対象ではない。したがって、本件においても共犯者の供述を被告人の自白と同一視する必要はない。
結論
共犯者の供述は「本人の自白」に当たらないため、これを証拠として有罪判決を維持した原審の判断に憲法違反はない。
実務上の射程
司法試験では、共犯者の供述に補強証拠が必要かという論点で引用する。結論として補強不要説(判例)を採る際、憲法38条3項の「本人」の解釈として本判決に言及する。ただし、共犯者の供述は類型的に虚偽が入り込みやすいため、証明力の評価(刑訴法318条)において慎重な検討が必要である点とセットで論じることが多い。
事件番号: 昭和41(あ)2329 / 裁判年月日: 昭和42年2月16日 / 結論: 棄却
共犯者の犯罪事実に関する供述(自白)は、被告人に対する関係においては、被告人以外の者の供述であつて、憲法第三八条第三項にいわゆる「本人の自白」にあたらないことは当裁判所昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決(集一二巻八号一七一八頁)の判示するところであり、今なお右判例を変更すべきものとは認められない。