判旨
共犯者の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、補強証拠なしに被告人を罪に問うための証拠とすることができる。必要的共犯関係にある者の供述についても同様であり、これをもって有罪判決の基礎とすることは憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
共犯者の自白(必要的共犯者および使者の供述)が、憲法38条3項にいう「本人の自白」に含まれるか。また、補強証拠なしに当該供述のみで有罪を認定できるか。
規範
憲法38条3項が補強証拠を必要とする「自白」とは、被告人自身の自白を指す。共犯者の供述(自白)はこれに含まれない。したがって、共犯者の自白は単独で被告人の有罪を認定する証拠となり得る。
重要事実
被告人が金員の授与に関与したとされる事案において、第一審・控訴審が共犯者(金員授与者)の供述、およびその使者となった者の供述を証拠として有罪を認定した。これに対し、被告人側は、共犯者の自白は憲法38条3項の自白に含まれるため補強証拠が必要であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、共犯者の自白が憲法38条3項に含まれないことは累次の判例が示す趣旨であると指摘した。本件において、有罪認定の基礎となったのは必要的共犯者(金員授与者)およびその使者の供述であり、これらは被告人以外の第三者の供述(証言)としての性質を有する。そのため、被告人本人の自白と同列に扱う必要はなく、補強証拠の提供を義務付ける規定の適用外であると判断される。
結論
共犯者の自白は憲法38条3項に含まれないため、これに基づき有罪を認定することは憲法違反にあたらない。上告棄却。
実務上の射程
刑事訴訟法上の補強法則(319条2項)の解釈としても重要。共犯者の供述には信用性の問題が伴うため「慎重な吟味」が必要とされるが、法律上の「補強証拠」は不要であるとする実務の確立された基準となっている。答案では、共犯者の供述に補強証拠が必要か否かの論点において、本判例を根拠に「補強証拠不要」とする規範を定立する。
事件番号: 昭和28(あ)4151 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、他の証拠による補強がなくとも当該被告人を罪に問うための証拠となり得るが、本件では各被告人の自白以外にも補強証拠が存在するため、有罪判決は正当である。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは共犯関係にあり、それぞれが自白を行っていた。弁護…