共犯者の自白を、憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」と同一視し、またはこれに準ずるものとすることはできない。
共犯者の自白と憲法三八条三項
憲法38条3項,刑訴法319条2項
判旨
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項にいう「本人の自白」には共犯者の自白は含まれないため、共犯者の自白のみを証拠として被告人を有罪とすることができる。
問題の所在(論点)
共犯者の自白が憲法38条3項にいう「本人の自白」に含まれるか。すなわち、共犯者の自白のみを証拠として被告人を有罪とすることができるか(共犯者の自白に補強証拠が必要か)。
規範
憲法38条3項(および刑訴法319条2項)が規定する自白の補強証拠を要する「本人の自白」とは、被告人本人の自白を指し、共犯者の自白をこれと同一視し、または準ずるものとすることはできない。
重要事実
被告人が関与したとされる贈収賄等の事件(必要的共犯)において、第一審判決は、共犯者である受供与者Aが検察官に対して行った自白を、被告人の罪責を認めるための唯一の証拠として有罪を宣告した。被告人側は、共犯者の自白を唯一の証拠として有罪とすることは、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所の判例によれば、共犯者の自白は「本人の自白」には当たらない。本件においても、必要的共犯の関係にある受供与者の自白は被告人本人の自白ではない。したがって、当該自白を唯一の証拠として被告人の犯罪事実を認定することは、憲法および刑事訴訟法の規定に反するものではない。
結論
共犯者の自白は本人の自白に含まれない。したがって、共犯者の自白のみを証拠として有罪を認定した原判決に憲法違反はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強法則(刑訴法319条2項)の適用範囲を画定する判例である。答案上は、共犯者の自白の証拠能力や証明力を論じる際に「補強証拠が不要であること」の根拠として引用する。なお、田中二郎裁判官の反対意見は、誤判防止や自白強要阻止の観点から補強証拠が必要であると説いており、反対説の論拠として有用である。
事件番号: 昭和41(あ)612 / 裁判年月日: 昭和43年5月2日 / 結論: 棄却
選挙長が明らかに有効な投票を故意に無効と決定して特定候補者の得票の数を減少させたときは、公職選挙法第二三七条第三項第四項の罪が成立する。