共犯者の自白が唯一の証拠である場合
刑訴法319条2項
判旨
憲法38条3項の「本人の自白」には、共犯者の供述は含まれないため、共犯者の供述のみを根拠として被告人を被告人を処断することは、同条項に違反しない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項の「自白」に共犯者の供述が含まれるか。また、必要的共犯の関係にある供与者の供述のみを証拠として、受供与者の罪責を認めることは同条項に違反するか。
規範
憲法38条3項および刑事訴訟法319条1項にいう「本人の自白」とは、当該被告人自身の自白を指す。したがって、対向犯を含む共犯者の供述は、被告人本人にとって「自白」には当たらない。共犯者の供述は、それ自体が独立した証拠能力を有し、被告人の自白が存在しない場合であっても、共犯者の供述のみに基づいて被告人を罪に問うことは許容される。
重要事実
被告人は、選挙運動に関連して供与者Aから現金20,000円を受け取ったとして、受供与の罪(公職選挙法違反)に問われた。第一審判決は、供与者Aの公判廷および検察官面前での供述を主要な証拠として有罪を認定した。これに対し、被告人側の自白や、直接的に受供与事実を裏付ける他の物証(白封筒等は背景事情の証拠に過ぎないと判断された)が乏しい状況で、共犯的関係にある者の供述のみで有罪とすることの可否が争点となった。
あてはめ
多数意見は特段の詳細な説示なしに上告を棄却したが、前提として共犯者の供述を「本人の自白」に含まないとする従来の判例(昭和23年2月18日大法廷判決等)を維持している。本件において、Aの供述は被告人自身の供述ではないため「自白」には該当しない。したがって、補強証拠の存否を検討するまでもなく、Aの供述のみで被告人の犯罪事実を認定しても、本人の自白のみで処断することを禁じた憲法38条3項には抵触しないと解される。
結論
共犯者の供述は「本人の自白」に含まれないため、これのみによって有罪を認定することは憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
共犯者の供述が唯一の証拠である場合の有罪認定の可否について、否定的な田中二郎裁判官の反対意見(補強証拠が必要との立場)と、それを認めない判例の立場を対比させて理解する。答案上は、共犯者の供述には証拠能力があること、および補強証拠(刑訴法319条2項)が不要であることを示す際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和44(あ)238 / 裁判年月日: 昭和45年4月7日 / 結論: 棄却
共犯者の自白を、憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」と同一視し、またはこれに準ずるものとすることはできない。