判旨
共犯者の供述は、憲法38条3項の「自白」には含まれず、被告人の自白を補強する証拠となり得る。
問題の所在(論点)
共犯者の供述(公判廷外の供述)は、憲法38条3項の「自白」に含まれるか。また、被告人の自白を補強する証拠として許容されるか。
規範
憲法38条3項にいう「本人の自白」には共犯者の供述は含まれない。したがって、共犯者の供述(共同正犯及び必要的共犯の公判廷外の供述を含む)は、被告人の自白を補強する補強証拠となり得る。
重要事実
被告人が公判廷内および公判廷外で自白をしていた事案において、第一審裁判所は、これらの自白に加えて、共犯者(共同正犯および必要的共犯)の公判廷外の供述を証拠として被告人を有罪と認定した。これに対し、被告人側は、共犯者の供述によって有罪とすることは憲法38条3項(自白のみによる処罰の禁止)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、先行する大法廷判決(昭和23年(れ)第77号)を引用し、共犯者の供述であっても被告人の自白に対する補強証拠となり得ると判示した。本件においても、第一審が被告人自身の自白と共犯者の供述を組み合わせて有罪認定を行ったことは適法であり、憲法38条3項に抵触するものではないと評価される。
結論
共犯者の供述は被告人の自白の補強証拠となり得るため、本件の有罪認定は憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
憲法38条3項、刑訴法319条2項の「自白」の範囲に関する重要判例。答案上では、共犯者の供述が補強証拠として十分な適格を有することを論じる際の根拠として用いる。共同被告人でない共犯者の公判廷外の供述であっても、伝聞例外の要件を満たす限り、自白の補強証拠として機能する。
事件番号: 昭和28(あ)5669 / 裁判年月日: 昭和29年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、補強証拠なしに被告人を罪に問うための証拠とすることができる。必要的共犯関係にある者の供述についても同様であり、これをもって有罪判決の基礎とすることは憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が金員の授与に関与したとされる事案において…