判旨
被告人の自白の証明力を補強する証拠として、共犯者の供述を用いることは憲法38条3項に違反せず許容される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法319条2項および憲法38条3項に基づき、被告人の自白の補強証拠として、共犯者の供述を用いることができるか。
規範
憲法38条3項が規定する補強証拠の要件に関して、共犯者の供述であっても被告人の自白を補強する証拠となり得る。自白の真実性を担保するに足りる独立した証拠であれば、共犯者の供述を補強証拠とすることは妨げられない。
重要事実
被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、その自白を裏付ける補強証拠の適格性が争点となった。弁護人は、共犯者の供述を補強証拠として被告人を処罰することは憲法38条3項(自白のみによる処罰の禁止)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所の大法廷判例(昭和24年5月18日判決)の趣旨に照らせば、補強証拠の目的は自白の架空性を排除し真実性を保障することにある。共犯者の供述は被告人の自白とは独立した別個の証拠としての性質を有するため、これが自白の内容と合致し、その真実性を補強するものである限り、補強証拠としての適格性を有すると解される。
結論
共犯者の供述を補強証拠とすることは憲法38条3項に違反しないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
司法試験においては、共犯者の供述に補強証拠としての適格性が認められるかという論点に対し、判例の立場として「肯定」する際に引用する。共犯者の供述には偽証の恐れがある等の信用性の問題は別途生じ得るが、証拠能力・補強適格の段階では一律に排除されないことを明示する際に有用である。
事件番号: 昭和29(あ)2509 / 裁判年月日: 昭和30年1月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の供述は、他の共犯者の自白の補強証拠となり得るとともに、被告人以外の者の検察官に対する供述調書を証拠とすることは憲法37条2項に反しない。 第1 事案の概要:被告人が共犯者と共に犯罪に及んだとされる事案において、第一審及び控訴審が共犯者の自白や検察官に対する供述調書を証拠として採用し、被告人…