判旨
共同被告人の供述は、自己の自白のみに基づく有罪判決を禁じた憲法38条3項及び刑訴法319条2項における補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
共同被告人の供述は、被告人の自白に対する補強証拠となり得るか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項(旧刑訴法419条3項相当)が規定する補強証拠について、共同被告人の公判廷外における供述、または公判廷での供述は、被告人の自白を補強する証拠として許容される。
重要事実
被告人の自白が存在し、これに加えて共同被告人の供述が存在する事案。被告人側は、共同被告人の供述は補強証拠となり得ないと主張し、自白のみによる有罪認定は憲法38条3項等に違反するとして上告した。
あてはめ
被告人の自供と証拠の内容を照らし合わせれば、犯罪事実を十分に認定することが可能である。共同被告人の供述は補強証拠としての適格性を当然に有するものであり、先行する大法廷判例(昭和24年5月18日判決)も、共同被告人の供述が補強証拠となり得ることを認めている。したがって、本件は補強証拠が備わっている場合に該当する。
結論
共同被告人の供述は補強証拠たり得るため、これを証拠としてなされた有罪判決は憲法38条3項及び刑訴法に違反しない。
実務上の射程
共犯者の供述に補強証拠能力を認める確立した判例である。答案上は、補強証拠の範囲が「被告人の自白以外のすべての証拠」を含むことを論じる際に引用する。ただし、共犯者の供述も『自白』の一種と捉える見解(共犯者自白の補強不要説)との対立があるが、本判決は共犯者の供述に補強証拠としての価値を認めており、実務上はこれに従いあてはめを行う。
事件番号: 昭和29(あ)1171 / 裁判年月日: 昭和29年7月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強する証拠は、自白の真実性を担保し得るものであれば足り、共同被告人の供述であっても補強証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人らは、公職選挙法違反(投票買収等)の罪に問われた。第一審において、被告人らの自白を裏付ける証拠として、共同被告人の供述が用いられ有罪判決が下された。被告人…