判旨
被告人の自白を補強する証拠は、自白の真実性を担保し得るものであれば足り、共同被告人の供述であっても補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
被告人の自白を補強する証拠として、共同被告人の供述を用いることが許されるか。憲法38条3項(自白の補強証拠)の解釈が問題となる。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項が要求する「補強証拠」とは、自白が架空のものではなく真実であることを肯認させるに足りる証拠をいう。かかる補強証拠は、自白の真実性が認められれば足りるため、必ずしも独立した証拠である必要はなく、共同被告人の供述であってもその適格を有する。
重要事実
被告人らは、公職選挙法違反(投票買収等)の罪に問われた。第一審において、被告人らの自白を裏付ける証拠として、共同被告人の供述が用いられ有罪判決が下された。被告人側は、共同被告人の供述は被告人自身の自白と同等に評価すべきであり、独立した補強証拠とはなり得ないと主張し、自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項等に違反するとして上告した。
あてはめ
最高裁は、自白を補強する証拠について、それによって自白の真実であることが肯認され得るものである限り、共同被告人の供述であっても差し支えないとの判断を示した。本件において被告人らの自白は任意性に疑いがあるとは認められず、共同被告人の供述によってその真実性が裏付けられている。したがって、自白のみによる有罪判決を禁じた規定には抵触しない。
結論
共同被告人の供述は、被告人の自白に対する補強証拠となり得る。本件上告は棄却された。
実務上の射程
共犯者の自白(共同被告人の供述)に補強証拠能力を認める判例として確立している。答案上は、補強証拠の必要性の趣旨(誤判の防止・自白偏重の抑制)に遡り、自白から独立した「実質的な証拠価値」があることを示せば、共同被告人の供述も補強証拠となり得ると論証する際に引用する。
事件番号: 昭和29(あ)3954 / 裁判年月日: 昭和30年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の証明力を補強する証拠として、共犯者の供述を用いることは憲法38条3項に違反せず許容される。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、その自白を裏付ける補強証拠の適格性が争点となった。弁護人は、共犯者の供述を補強証拠として被告人を処罰することは憲法38条3項(…