判旨
自白の補強証拠は、自白にかかる事実のすべてを裏付ける必要はなく、その真実性を保障しうるものであれば足りる。また、共犯者の供述も他の共犯者の自白の補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
憲法38条3項に基づき、自白によって罪を認定する場合、補強証拠はどの程度の範囲で必要か。また、共犯者の自白は他の被告人の自白の補強証拠となり得るか。
規範
憲法38条3項が求める補強証拠は、自白にかかる事実の全部を個別に裏付けるものである必要はなく、自白全体の真実性を保障するに足りるものであれば十分である。また、共犯者の供述調書は、他の共犯者の自白に対する補強証拠としての適格性を有する。
重要事実
被告人Aは、Bから選挙に関連して金員の供与を受け、さらに他の共犯者らと共謀して選挙人C・Dに金員を供与した(公職選挙法違反)。第一審および原判決は、被告人Eが受領した具体的な「金額」などの細部について被告人の自白のみで認定したが、自白全体の真実性は他の証拠で保障されていると判断した。これに対し、弁護側は補強証拠の欠如や共犯者の自白による共謀認定の違憲性を主張して上告した。
あてはめ
まず、被告人Eが供与を受けた「金額」の認定について、補強証拠は自白事実のすべてに及ぶ必要はなく、真実性を保障できれば足りるため、金額のみが自白に基づく認定であっても憲法38条3項に違反しない。次に、共謀の事実の認定において、被告人の自白に加え、共犯者である共同被告人の供述調書が証拠として存在している。判例上、共犯者の自白は補強証拠となり得るため、これらを総合して共謀を認定した手続に違憲の過誤はない。
結論
自白の真実性が保障されている以上、細部(金額等)の補強は不要であり、共犯者の供述を補強証拠として罪を認定することは適法である。
実務上の射程
自白の補強範囲に関する実務上の基本的立場(実質説・真実性保障説)を裏付ける判例である。共犯者の自白の補強証拠能力を肯定する点も、刑事訴訟法上の重要論点として答案で引用可能である。
事件番号: 昭和28(あ)5669 / 裁判年月日: 昭和29年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、補強証拠なしに被告人を罪に問うための証拠とすることができる。必要的共犯関係にある者の供述についても同様であり、これをもって有罪判決の基礎とすることは憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が金員の授与に関与したとされる事案において…