判旨
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項に関し、共同被告人各自の供述は、相互に他の共同被告人の自白に対する補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法319条2項(および憲法38条3項)に基づき、被告人の自白のみで有罪とされないための「補強証拠」として、共同被告人の供述を用いることができるか。
規範
被告人の自白に補強証拠を必要とする趣旨は、自白の真実性を担保し架空の犯罪による処罰を防止する点にある。共同被告人の供述は、自己の犯罪事実を認める自白の側面を持つとしても、他の共同被告人との関係では第三者の証言と同様の性質を有するため、相互に補強証拠としての資格を有する。
重要事実
被告人Dを含む複数の被告人が関与した刑事事件において、第一審判決は被告人自身の自白のほかに、共同被告人らの供述等を補強証拠として有罪を認定した。これに対し弁護人は、共同被告人の供述を補強証拠とすることは判例に違反し訴訟法上の誤りがあるとして上告した。
あてはめ
最高裁判所は、共同被告人各自の供述が互いに補強証拠となることは、当裁判所の累次の判例であることを示した。本件においても、第一審判決が被告人の自白以外に共同被告人の供述等を補強証拠として掲げている点は正当であり、自白の真実性を担保するに足りる補強証拠が存在すると判断される。
結論
共同被告人の供述は、他の共同被告人の自白に対する補強証拠となり得る。したがって、これを用いて有罪を認定した原判決に憲法違反や訴訟法違反の違法はない。
実務上の射程
共犯者の供述の証拠能力と証明力を論じる際に不可欠な判例である。答案上は、補強証拠の必要性の趣旨(誤判防止・真実性担保)から説き、共同被告人の供述であっても独立の証拠価値を有することを理由に、補強証拠としての適格性を認める論証として用いる。
事件番号: 昭和29(あ)3954 / 裁判年月日: 昭和30年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の証明力を補強する証拠として、共犯者の供述を用いることは憲法38条3項に違反せず許容される。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、その自白を裏付ける補強証拠の適格性が争点となった。弁護人は、共犯者の供述を補強証拠として被告人を処罰することは憲法38条3項(…